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更新日:2021年4月15日
1 次の(1)~(4)の要件をすべて備えていること。
(1)市内に住所又は主たる事業所を有し、1年以上同一事業を継続して営んでいること。
(2)中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者であること。(性風俗関連特殊営業等を営む業種は除く。)
(3)納期が到来している市税を完納していること。
(4)事業計画が妥当であり、償還が計画どおり行われると見込まれること。
2 市内で、次のいずれかの設備事業を行うもので、その経費が100万円以上であること。
設備資金※既に支払いを終えた部分については対象になりません。
5,000万円以内(土地・建物の取得の場合は、1億円)
10年以内(1年以内)
貸付利率:年1.80%以内
保証料:年0.35~1.05%(市が全額補給)
元金均等・月賦償還
個人は原則として不要。法人は原則として代表者
原則として不要(土地・建物購入の場合、必要に応じて)
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