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更新日:2021年4月15日
市内で発生した火災、震災、風水害などの災害で、事業用資産に被害を受けた企業を支援します。
次の(1)~(5)の要件をすべて備えていること。
(1)市内に住所または主たる事業所を有していること。
(2)中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者であること。(性風俗関連特殊営業等を営む業種は除く。)
(3)納期が到来している市税を完納していること。
(4)過去1年以内に、市内で発生した火災、震災、風水害その他の災害により、自己の事業用資産に被害を受け、経営の安定に支障をきたしていること。
(5)高岡市が発行する「り災証明書」の交付を受けていること。
2,500万円以内
10年以内(1年以内)
貸付利率:年1.60%以内
保証料:年1.05~0.35%(市が全額補給)
元金均等・月賦償還
個人は原則として不要。法人は原則として代表者
原則として不要(土地・建物購入の場合、必要に応じて)
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