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更新日:2022年12月28日
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証制度)の認定は、令和3年12月31日をもって終了しました。
※創業者等運用緩和の認定申請書様式はこちら(ワード:107KB)
2.住所等の確認書類
3.認定申請書に記載の売上高の根拠(内訳)を確認できる資料または売上高等推移表(エクセル:16KB)
高岡市産業企画課
認定申請書類を不足なく受理した日の翌営業日午後1時以降に窓口にて交付、またはご希望により郵送いたします。
国において、認定基準の運用緩和がされています。
詳しくは、富山県のホームページの「よくある質問」(外部サイトへリンク)をご参照ください。
災害等により影響を受けている特定地域の中小企業者を対象に認定するものです。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット4号保証)の認定事由に「新型コロナウイルス感染症」が追加され、対象地域は全国です。認定条件は別紙(PDF:361KB)をご確認ください。
※セーフティネット保証4号の指定期間は令和5年3月31日まで。
全国的に業況が悪化している業種を営む中小企業者を対象に認定するものです。
指定業種は、こちら(外部サイトへリンク)でご確認ください。
次のいずれかの要件に該当する中小企業が対象となります。
イ:指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している。
ロ:指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない。
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