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更新日:2021年4月15日
従業員20名(商業・サービス業は5名。ただし、宿泊業・娯楽業は20名)以下の中小企業で(1)~(4)の要件をすべて備えていること。
(1)市内に住所または主たる事業所を有し、1年以上同一事業を継続して営んでいること。
(2)中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模事業者であること。(性風俗関連特殊営業等を営む業種は除く。)
(3)納期が到来している市税を完納していること。
(4)事業計画が妥当であり、償還が計画どおり行われると見込まれること。
※零細小口枠はNPO法人はご利用できません(医業を主たる事業とするNPO法人は利用可能)。
※一般小口枠のNPO法人の従業員数は20名以下(商業・サービス業は5名以下)が対象となります。(宿泊業・娯楽業であっても5名以下です。)
一般小口枠:零細枠及び中小企業振興資金(H30.3月末取扱終了)との合計で2,000万円以内
零細小口枠:保証付融資残高との合計で2,000万円以内
運転資金:13か月以上5年以内(据置期間6か月以内)
※ただし、最近決算において2期連続して経常赤字を計上しており、かつ、市内の商工会議所、商工会または中小企業支援センターにおいて経営指導を受けている場合は7年以内。
設備資金:13か月以上7年以内(据置期間6か月以内)
貸付利率:
一般小口枠:年1.8%以内
零細小口枠:年1.75%以内
保証料:
一般小口枠:年0.6%(特別小口保険の場合は0.5%)(市が全額補給)
零細小口枠:年0.7%(市が全額補給)
元金均等・月賦償還
個人は原則として不要。法人は原則として代表者
原則として不要(土地・建物購入の場合、必要に応じて)
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