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更新日:2023年9月12日
A1.市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)に住所(生活の本拠地)のある市町村で課税されます。そのため、今年の1月1日の住所が高岡市であれば、今年度の市・県民税は高岡市で課税され、納めていただくことになります。
そして、4月以降もそのままA市にお住まいであれば、来年度からはA市で課税され、納めていただくことになります。
A2.今年度の市・県民税は今年の1月1日に住所のある人に対し、その住所地の市町村が課税することになっています。そのため、3月に亡くなられた場合は、昨年分の所得に対して市・県民税は課税されることになります。亡くなった人の納税義務は、相続人に引き継がれます。なお、来年度以降は課税されません。
A3.今年度の市・県民税は昨年分の所得をもとに課税され、今年の6月から納めていただくものです。
会社の給与から引き去りされていた分は昨年度の市・県民税です。また退職の際に納付していただいた分も、退職のためにそれ以後引き去りできなくなった分を納めていただいたものであり、昨年度の市・県民税です。
したがって、今年度の市・県民税はまだ納付していない状態ですから、納めていただく必要があります。また、今年の1月から3月までの収入は、来年度の市・県民税の計算時に対象となる所得になります。
A4.所得税は、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合、申告は不要です。
市・県民税には、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
A5.パート収入者の市・県民税と所得税を表にすると、次のようになります。
パート収入金額 (給与所得金額) |
パート収入者自身 | 配偶者 | ||
---|---|---|---|---|
市・県民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
96.5万円以下 (41.5万円以下) |
かからない | かからない | 受けられる | 受けられない |
96.5万円超~100万円以下 (41.5万円超~45万円以下) |
均等割はかかる | |||
100万円超~103万円以下 (45万円超~48万円以下) |
均等割・所得割ともにかかる | |||
103万円超~201.6万円未満 (48万円超~133万円以下) |
かかる | 受けられない | 受けられる | |
201.6万円以上 (133万円超) |
受けられない |
※配偶者控除・配偶者特別控除について、詳しくは以下のページをご覧ください。
配偶者控除
配偶者特別控除
(納税義務者の合計所得金額によって控除が適用されないことがあります。)
A6.公的年金からの引き落としへの変更は自動的に行われます。金融機関で口座振替の廃止等の手続きをしていただく必要はありません。なお、公的年金からの引き落とし以外に普通徴収分の市・県民税がある人は、その分については引き続き口座振替となります。
A7.平成23年分所得税の確定申告から、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告が不要となりました。
上記に該当し、確定申告をされていない方で、年金の源泉徴収票に記載のない所得控除(たとえば、生命保険料控除や医療費控除、社会保険料控除など)の適用を受ける場合には市・県民税の申告が必要です(所得控除の金額が少ないと、結果として個人市・県民税が高くなる可能性があります)。
A8.市・県民税の税率は、地方税法に基づいて全国一律に定められているため、高岡市が他市と比較して高いというわけではありません。所得額が同じでも、扶養親族の人数や年齢、医療費や保険等の各種控除額が違う場合は、税額に差が生じます。
A1.設立・設置等をした日から20日以内に、登記簿謄本と定款(ともにコピー可)を添えて法人設立・設置、異動・変更等申告書を提出してください。
また、エルタックスによる届出も可能です。
確定申告書等をお送りするために必要となります。
商号、本店所在地、決算期、資本金、代表者等の変更や、事務所などの廃止、解散、合併等があった場合も、その都度申告が必要です。
法人市民税のほかに法人税(国税=高岡税務署)、法人県民税・法人事業税(富山県総合県税事務所または高岡相談室)の届出が必要になります。
A2.法人税割は不要ですが、均等割の申告納付が必要になります。
A3.実際の事務所などがある、高岡市に納めてください。
A4.「従業者数」とは、高岡市内の事務所などに勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払を受ける者をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、派遣受入従業者等を含みます。
この人数は、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは、分割基準となる従業者数は、取扱いが異なります。
A5.均等割額は暦に従って計算し、1ヵ月に満たない場合は1ヵ月とし、何ヵ月と何日と1ヵ月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てて計算します。
分割法人の税割額の算定に用いる従業者数は、廃止の前月末の人数に営業月数(端数は切り上げる)を掛け、その算定期間の月数で除した従業者数(端数は切り上げる)であん分して計算します。
《計算例》A市にあった法人が、9月15日に高岡市に転入した場合の法人市民税額
摘要 |
高岡市の場合 |
A市の場合 |
|
---|---|---|---|
事務所などが存在した期間 |
9月15日~3月31日 |
4月1日~9月14日 |
|
法人税割 |
存在した月数 |
7ヵ月(端数切上) |
6ヵ月(端数切上) |
分割基準となる人数 |
17人(事業年度末日の人数) |
17人(転入月の前月末日の人数) |
|
計算上の全従業者数 |
高岡市10人+A市9人=19人 |
||
課税標準額の計算 |
360,000円÷19人 |
360,000円÷19人 |
|
税額計算 |
189,000円×8.4% |
170,000円×8.4% |
|
均等割 |
存在した月数 |
6ヵ月(端数切捨) |
5ヵ月(端数切捨) |
税額計算 |
60,000円×6ヵ月÷12ヵ月 |
60,000円×5ヵ月÷12ヵ月 |
|
法人市民税額 |
15,800円+30,000円 |
14,200円+25,000円 |
A6.分割法人で、算定期間中に事務所などを有していた月数が12ヵ月に満たない場合は、均等割額は暦に従って計算し、1ヵ月に満たない場合は1ヵ月とし、何ヵ月と何日と1ヵ月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てて計算し、高岡市に納めてください。
税割額の算定に用いる従業者数は、廃止の前月末の人数に営業月数(端数は切り上げる)を掛け、その算定期間の月数で除した従業者数(端数は切り上げる)であん分して計算します。
《計算例》A市に本店がある法人で、4月10日に高岡市の事務所などを廃止した場合の法人市民税額
摘要 |
高岡市の場合 |
A市の場合 |
|
---|---|---|---|
事務所などが存在した期間 |
1月1日~4月10日 |
1月1日~12月31日 |
|
法人税割 |
存在した月数 |
4ヵ月(端数切上) |
12ヵ月 |
分割基準となる人数 |
10人(廃止の前月末の人数) |
18人(事業年度末日の人数) |
|
計算上の全従業者数 |
A市18人+高岡市4人=22人 |
||
課税標準額の計算 |
500,000円÷22人×4人 90,000円(1,000円未満切捨) |
500,000円÷22人×18人 409,000円(1,000円未満切捨) |
|
税額計算 |
90,000円×8.4% 7,500円(100円未満切捨) |
409,000円×8.4% |
|
均等割 |
存在した月数 |
3ヵ月(端数切捨) |
12ヵ月 |
税額計算 |
60,000円×3ヵ月÷12ヵ月 |
60,000円 |
|
法人市民税額 |
7,500円+15,000円 |
34,300円+60,000円 |
A7.高岡市役所2階市民税課2番窓口までお出しください。
郵送でも受け付けています。
郵送で申告書を提出された場合は、郵便消印日付が提出日となります。
なお、受付印のある申告書の控の必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ郵送をお願いします。
また、エルタックスでの提出も可能です。
A8.法人市民税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
高岡市では、県内の複数の市町村も採用している制限税率を採用しています。
しかし、市内における事業所の従業者数により、同一法人でも市町村間で税額に差が生じます。
A1.固定資産税は、土地や家屋の所有者にかかる税金ですが、この場合の所有者は、その年の1月1日現在の登記簿上の所有者をいいます。
したがって、土地や家屋を売買しても、所有権移転の登記がされていなければ、旧所有者に課税されます。
また、1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている人は、たとえ年度の途中で土地や家屋を売却しても、その年度は、全額課税されることになります。
A2.土地の上に一定の要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、減額されます。
しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、本特例の適用から外れることになるためです。
A3.新築の住宅に対しては、3年間の固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
(※ただし、減額が適用されるのは居住部分のみで、1戸あたりの床面積が120㎡に相当する部分までが限度)
したがって、今年度分から税額が高くなったのは減額が適用されなくなったためです。
なお、3階建以上の中高層耐火住宅及び認定長期優良住宅等は適用年数が変わります。
A4.固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、課税されます。(地方税法第359条)
したがって、今年の1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となるものです。
A5.自分の固定資産税の内容について、お知りになりたい場合には、お気軽に資産税課におたずねください。
また、固定資産台帳に登録されている価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日後3か月までの間に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
ただし、申出事項は固定資産の価格に限ります。
【固定資産評価審査委員会(納税課内)TEL:0766-20-1280】
A6.固定資産税は、「名寄(なよせ)」と言って、所有者単位でまとめて計算することになっています。
また、所有者単位にまとめて納税通知書を送っています。(個人と共有とは、別人格として扱われます。)
税額は、土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額を合計し、端数を切り捨てて計算することになっています。
したがって、明細書の相当税額は、一応の目安ということになります。(地方税法第364条各項)
A7.納税通知書の明細には、非課税物件(公衆用道路、保安林、協同組合等の事務所・倉庫等)は、表示していません。
また、免税点未満の物件しかお持ちでない場合は、税金がかからないため、納税通知書は発行されません。
A8.家屋の評価額は、現在その家屋と同一のものを新築するものとした場合に必要とされる建築費すなわち「再建築価格」に、年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした「経年減点補正率」を乗じて求められ、3年ごとに見直しを行います。
ただし、物価水準の上昇等により、見直し後の評価額が前年度の評価額を上回った場合は、前年度の評価額に据え置くこととなります。
建築年次の古い家屋については、過去のバブル期等にこうして評価額が据え置かれていたこともあり、物価の下落と経過年数を加味したとしても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
A9.固定資産税のことについては、以下の連絡先へお問い合わせください。
資産税課
A10.納税通知書を再発行することは出来ません。納付書は再発行できます。
納税通知書の交付は、「税額の確定通知」と「税額の履行請求」の二つの性質を有しており、この交付を受けた方は”高岡市長より賦課処分をされた”という法的効果が発生します。
このため、納税通知書を交付した後、納税通知書を再交付した場合、固定資産税の賦課処分が2回行われることになります。
したがって、納税通知書の再発行は致しかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、納税通知書に添付されている課税明細書と同じ内容の証明(名寄帳兼課税台帳の写し)は発行できます。
A11.共有資産にかかる固定資産税は、共有者全員が連帯して納付する「連帯納税義務」を負うことになります。高岡市では、共有者の中から代表者を決定し、代表者の方に送付しています。
共有代表者を変更される場合は、「共有代表者変更届」をご提出ください。翌年度課税より代表者を変更いたします。
(共有代表者変更届の様式はこちら)(PDF:81KB)※必ず共有者全員の了解を得てから提出してください。
A12.所有者として登記(登録)されている人が死亡された場合には、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。
この場合、相続人の中から代表者を決め、「固定資産現所有者申告書(兼 相続人代表者指定届)」により届出をしていただきます。この届出に基づいて、代表者の人に納税通知書等を送付します。
固定資産現所有者申告書(兼 相続人代表者指定届)」(PDF:195KB)
なお、物件の正式な名義変更は、法務局での手続になりますので、詳しくは富山地方法務局高岡支局にお問い合わせください。
ただし、法務局に登記されていない未登記建物は、法務局ではなく高岡市役所資産税課で「家屋補充課税台帳登録名義人変更届」により名義変更の手続をしてください。
また、亡くなった納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替の手続をお願いします。
A13.固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
高岡市では、県内の複数の市町村が採用している税率により課税額を算出しており、同水準の税負担となっています。
また、固定資産の評価方法は全国一律の「固定資産評価基準」に従って評価されています。この評価方法によって個々の固定資産は評価され、評価額が算定されます。
このため、例えば土地については、公示地価等に基づく各土地の路線価の違いなどにより、仮に面積が同じでも通常課税額は異なります。
A1.市民税課3番・4番窓口(市役所2階)で廃車申告書を提出してください。その際に、標識・標識交付証明書・窓口に来た人の本人確認ができるものをお持ちください。
A2.軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)現在に軽自動車を所有している人に課税されますので、今年度はあなたに課税されます。譲渡(名義変更)申告が済んでいれば、来年度からは友人に課税されることになります。
ただし、名義変更がされていない場合は、来年度以降もあなたに納税通知書が送付されますので、軽自動車検査協会で必ず申告手続きをしてください。
A1.所得証明書を取得する場合、本人か同一世帯員であれば、本人確認ができるもの(運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真のないものは2点)を持って、市民税課3番・4番窓口(市役所2階)、4支所(伏木・戸出・中田・福岡)にお越しください。
また、同一世帯員以外の代理人が取得する時は、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など)・本人の直筆で署名、または記名押印した代理人選任届(委任状)が必要です。
A2.市民税・県民税は原則として、1月1日(賦課期日)現在に住所のあった市町村で課税され、所得証明書は課税した市町村しか発行することができません。よってあなたの場合、今年の1月1日現在はA市に住所がありましたので、今年度の所得証明書はA市で取得することになります。
そして、4月以降もそのまま高岡市にお住まいであれば、来年度からは高岡市で課税され、証明書も発行されます。
A3.今年度の所得証明書は、今年の1月1日現在に住所のある市町村で交付されるため、高岡市で発行となります。郵送で請求することができますので、以下の4点を、市民税課法人市民税・諸税係までお送りください。
A1.納期限を過ぎた税金の振替はできません。市役所から口座振替不能通知書(納付書)をお送りしますので、直接、金融機関等の窓口で納めてください。
A2.口座振替は、申込みされますと次年度以降も継続されます。ただし、相続などで、固定資産の所有権名義を変更された場合は、同じ土地や家屋であっても新たな名義人の所有する物件となりますので、その方の名前で再度口座振替の手続きが必要です。口座振替を希望される場合は、「Web口座振替受付サービス」から申込みされるか、金融機関等へ口座振替依頼書を提出してください。
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