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更新日:2022年6月28日
肥料を生産・販売・輸入するためには、肥料の品質の確保等に関する法律に基づく登録または届出が必要です。
(インターネットオークションやフリマアプリ等、インターネット上での販売についても届出が必要です。肥料の無届け販売は同法違反となりますのでご注意願います。)
県への登録申請・届出等の様式については、県ホームページよりダウンロードができます。
また、肥料取締関連の法改正情報や、国登録肥料の申請等に関しては、(独)農林水産消費安全技術センター及び農林水産省のホームページ等でご確認ください。
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