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更新日:2023年1月5日
高岡市の青少年の中から国際社会で活躍できる人材を育成するため、海外留学に対する給付型の奨学金制度を創設しました。
(1)日本国籍を有する者または日本での永住を許可されている者
(2)申請年度の4月1日時点において、次のアまたはイに該当する者
ア高岡市に住所を有する者
イ1年以上継続して高岡市に住所を有した実績があり、かつ、保護者等(成年年齢に達するまで民法上の親権者であった者)が高岡市に住所を有する者
(3)申請年度の4月1日時点において、15歳以上25歳未満の者
(4)申請年度の4月1日から3月31日までの間に、海外の高等学校、大学等へ留学を開始する者(出願中及び今後出願予定の場合も含む。)
(5)海外の高等学校または大学等へ1年以上の留学をする者
(6)留学先の高等学校または大学等において学習や研究を行うために十分な語学能力がある者
※海外の大学等への留学は、学位取得に係る単位の取得を目的とする留学のことを言い、海外の大学での学位の取得までは必要としません。
※海外の大学等への留学のうち語学留学は除きます。
※1年以上の留学とは、海外の高等学校、大学等が定める1年以上の修学課程を履修することを言い、長期休暇期間を留学期間から除いても構いません。
※他の奨学金との併用も可能です。
奨学生1人につき50万円とし、給付回数は1回限りとします。
(1)申請期間
令和5年4月3日月曜日~5月12日金曜日
上記期間内に高岡市教育総務課に提出してください。
(2)決定時期
令和5年6月中※申請者に通知します。
必要書類と併せて奨学金の給付の請求があった日から30日以内に支払います。
若干名※毎年度、予算の状況により決定します。
海外留学計画書、小論文、学業成績、外国語能力試験のスコア等に基づき、審査を経て決定します。
必要書類(募集要項参照)を高岡市教育委員会教育総務課に提出してください。
留学終了後60日以内に、留学等修了報告書、修学レポートを提出していただきます。
詳しくは、給付要綱、募集要項をご覧ください。
※下記をクリックするとPDFファイルが開きます。
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