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更新日:2021年8月2日
罹災証明とは、災害救助法や被災者生活再建支援法等による各種施策、市税等の減免等、被災者支援策を実施するにあたり、本人の申請により市長及び消防署長が家屋の被害の程度(全壊、半壊など)を証明するものです。
本マニュアルは、災害発生時における被害認定調査や申請から交付までの事務手続きの流れなどをあらかじめ定め、公開しておくことで、罹災証明の発行を迅速かつ的確に行うことを目的として作成するものです。なお、本マニュアルに基づき、家屋の被害の程度について、再調査を依頼することが可能です。
本マニュアルは、各消防署長が発行する火災を除く、風水害、土砂災害、地震等の災害による罹災を対象とし、災害の規模により以下に区分します。
(1)小規模災害時 : 局地的な風害、豪雨等により、家屋単位で個別に市民が発行を依頼する場合
(2)大規模災害時 : 大規模な地震や洪水等により、市内の広範囲で被害が発生し、災害対策本部を設置する必要が ある場合で大量に罹災証明を発行する場合
・申請書類:申請書、委任状、被災状況のわかる写真(複数枚)
・受付窓口:本庁舎2階 資産税課(再発行の場合、大規模災害時には、本庁舎1階 市民課)
資産税課:電話:0766-20-1274
・本庁舎1階 市民課(大規模災害時には、各支所窓口でも発行します)
市民課:電話:0766-20-1338
・罹災証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
・被災から1か月経過した場合は、自治会長など第三者の署名が必要です。
・大規模災害時には、被害家屋の調査に日数がかかる場合があります。
・罹災証明書の発行には、手数料300円が必要となります。
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