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更新日:2022年6月3日
第4次基本計画(令和4年度~令和8年度)
平成27年3月19日
条例第6号
(趣旨)
第1条
この条例は、高岡市総合計画(以下「総合計画」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(総合計画の策定等)
第2条
市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
2
総合計画は、市の将来像及びその実現に向けた基本的な方針(以下「基本構想」という。)並びに政策及び施策の体系等について定めるものとする。
(議会の議決)
第3条
市は、基本構想を策定し、または改定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
(総合計画との整合性の確保)
第4条
市は、特定の政策分野における施策等に係る計画を策定し、または変更するときは、総合計画との整合を図るものとする。
(委任)
第5条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
平成17年11月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条
この条例は、他の条例に定めのあるもののほか、市の執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
別表の左欄に掲げる執行機関に、同表の中欄に掲げる附属機関を置く。
(所掌事務)
第3条
附属機関は、それぞれ別表の右欄に掲げる事務を所掌する。
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
(略)
附則(令和3年3月24日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
附属機関の属する執行機関等 |
名称 |
担任する事務 |
市長 | 高岡市総合計画審議会 | 総合的かつ計画的な市政の運営に関し、市長の諮問に応じ、調査審議を行うこと。 |
(略) |
平成18年5月16日
規則第31号
(趣旨)
第1条
この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
審議会は、委員60人以内で組織する。
2
審議会に部会を置くことができる。
(委員)
第3条
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験を有する者
(2)市議会議員
(3)関係行政機関の職員
(4)民間諸団体の役員
(5)公募による者
(6)前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、市長が委嘱した日から5年を経過した日の属する年の3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員のうち役職員であることによって委嘱された委員が当該役職員の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
3
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に会長及び副会長を置く。
2
会長は委員の互選によるものとし、副会長は会長の指名によるものとする。
3
会長は、審議会を統括する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2
会議の議長は、会長がこれに当たる。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条
部会に部会長及び副部会長を置く。
2
部会長は、会長の指名によるものとする。
3
副部会長は、部会長の指名によるものとする。
4
部会長は、部会を統括する。
5
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6
部会の議事については、前条の規定を準用する。
(参与及びアドバイザー)
第8条
審議事項に関し必要な意見を聴くため、審議会に参与及びアドバイザーを置くことができる。
2
参与及びアドバイザーは、市長が委嘱する。
(関係者の出席)
第9条
会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に対して会議に出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。
(幹事)
第10条
審議会の事務を分掌するため、審議会に幹事を置く。
2
幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
(庶務)
第11条
審議会の庶務は、市長政策部都市経営課において処理する。
(補則)
第12条
この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正前の高岡市総合計画審議会規則に基づき委嘱された委員の任期は、この規則による改正後の高岡市総合計画審議会規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年7月31日までとする。
附則(平成27年7月24日規則第64号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行後最初に任命される委員の任期は、改正後の高岡市総合計画審議会規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成32年5月31日までとする。
附則(平成29年3月31日規則第33号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月20日規則第36号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱される委員の任期について適用し、同日前に委嘱された委員の任期については、なお従前の例による。
平成27年3月24日
訓令第2号
(設置)
第1条
高岡市総合計画及び第2期高岡市総合戦略「みらい・たかおか」(高岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略)を一体的に策定及び推進するため、「未来高岡」創生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)高岡市総合計画の策定及び推進に関すること。
(2)第2期高岡市総合戦略「みらい・たかおか」の策定及び推進に関すること。
(3)その他総合計画及び第2期高岡市総合戦略「みらい・たかおか」に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条
本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2
本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3
本部員は、教育長、上下水道事業管理者、部長、市民病院事務局長、会計管理者、消防長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び政策監の職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条
本部長は、本部を総括する。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(補助組織)
第6条
本部に補助組織として幹事及び計画主任を置く。
(専門部会)
第7条
本部には、必要に応じ専門部会を設けることができる。
(庶務)
第8条
本部の庶務は、市長政策部都市経営課において処理する。
(補則)
第9条
この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年3月24日から施行する。
附則(平成29年3月2日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
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