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更新日:2022年8月3日
新型コロナワクチンの追加接種(4回目)を実施する国の方針を踏まえ、本市においても、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的として、新型コロナワクチン追加接種(4回目)を行います。
3回目接種日から5か月経過後より接種できますので、接種についてご検討くださいますようお願いいたします。
ファイザー社ワクチン新型コロナワクチン予防接種についての説明書(2022年7月)(PDF:808KB)
モデルナ社ワクチン新型コロナワクチン予防接種についての説明書(2022年8月)(PDF:838KB)
※1・2・3回目も引き続き行っています。
※新型コロナワクチンの接種期限は、令和4年9月30日まで(令和4年8月1日時点)を予定しておりますので、接種をご希望される方は、お早めのご予約をお願いいたします。
3回目の接種から5か月以上経過した、次のいずれかに該当する方
1.60歳以上の方
2.18歳以上60歳未満で基礎疾患のある方やその他重症化リスクが高いと医師が認める方
3.医療従事者等及び高齢者施設等の従事者
1.医療従事者
1 |
病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)に頻繁に接する機会のある医師その他の職員 ※診療科、職種は限定しない。(歯科も含まれる) ※委託業者についても、業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、医療機関の判断により対象とできる。 ※バックヤードのみの業務を行う職員や単に医療機関を出入りする業者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接することがない場合には、対象とはならない。 ※医学部生等の医療機関において実習を行う者については、実習の内容により、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には、実習先となる医療機関の判断により対象とできる。 ※訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。 ※助産所の従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。 ※介護医療院、介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内にある場合には、医療機関の判断により対象とできる。なお、介護療養型医療施設の従事者は、病院・診療所の従事者と同様に医療従事者等の範囲に含まれる。 |
2 |
薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師、その他の職員(登録販売者を含む。) ※当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については専ら薬局に従事するとともに、主に患者への応対を行う者に限る。 |
3 |
新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員 ※救急隊員等の具体的範囲は、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む。)の搬送に携わる以下の者である。
|
4 |
自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者 1.感染症対策業務
2.予防接種業務 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の特設会場を設ける場合、予防接種業務に従事する者であって、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接すると当該特設会場を設ける自治体が判断した者を接種対象とすることができる。ただし、直接会場で予診や接種等を行う者を対象とし、単に被接種者の送迎や会場設営等を行う者等は含まない。 |
2.高齢者施設
対象の高齢者施設等には、例えば、以下の施設であって、高齢者等が入所・居住するものが含まれる。
介護保険施設 ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 |
生活保護法による保護施設 ・救護施設 ・更生施設 ・宿所提供施設 |
居住系介護サービス ・特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・認知症対応型共同生活介護 |
障害者総合支援法による障害者支援施設等 ・障害者支援施設 ・共同生活援助事業所 ・重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る) ・福祉ホーム |
老人福祉法による施設 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・有料老人ホーム |
高齢者住まい法による住宅 ・サービス付き高齢者向け住宅 |
その他の社会福祉法等による施設 ・社会福祉住居施設(日常生活支援住居施設を含む) ・生活困窮者・ホームレス自立支援センター ・生活困窮者一時宿泊施設 ・原子爆弾被爆者養護ホーム ・生活支援ハウス ・婦人保護施設 ・矯正施設(※患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る) ・更生保護施設 |
基礎疾患の範囲については以下の通りです。
※基礎疾患に該当するか判断に迷う場合は、申請前に主治医にご確認ください。
※精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を所持している方については、通院または入院をしていない場合も基礎疾患のある方に該当
※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
※BMI30の目安
身長170cmで体重約87kg
身長160cmで体重約77kg
ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチン
※1~3回目と異なるワクチンも選択可能
1.60歳以上の方
3回目の接種日に基づき順次送付します。(発行申請は不要です。)
2.18歳以上60歳未満で基礎疾患のある方やその他重症化リスクが高いと医師が認める方
3.医療従事者等及び高齢者施設等の従事者
※2・3に該当される方については、4回目の接種券の発行にあたり、事前に申請が必要です。
富山県電子申請サービスによる電子申請(Webサイト)か、申請用紙をダウンロードし、郵送または健康増進課の窓口へ申請してください。
詳しくは、「【新型コロナワクチン4回目接種】18歳以上60歳未満で基礎疾患等がある方又は医療従事者等及び高齢者施設等の従事者の接種券発行申請を受け付けます」をご覧ください。
次のいずれかの方法で予約してください。
令和4年6月24日
1回
無料(全額公費負担)
1.個別接種(医療機関)
※「新型コロナワクチン個別接種」をご覧ください。
2.集団接種(御旅屋セリオ4階)
※「新型コロナワクチン集団接種」をご覧ください。
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