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更新日:2021年1月4日
高岡市では、産後うつの予防など出産後のメンタルチェックを含めた産婦健康診査を実施しています。
産後の健診日(2週間、1か月)に高岡市に住民票がある方
1回の健診につき、上限5,000円まで(超過分は自己負担)
産後2回まで(1回目:産後2週間前後、2回目:産後1か月前後)
注:産後2週間の健診は、医師の判断により実施されない場合があります。
富山県内の産婦人科病(医)院等
※県外の産婦人科病(医)院等で受診される方は、下記の「県外の産婦人科病(医)院等で受診される場合」を参照ください。
問診、診察、体重測定、血圧測定、尿検査、心の健康チェック
注:上記以外の検査及び赤ちゃんの健診は含みません。
対象となる方で、お手元に「高岡市産婦健康診査受診票兼健康診査費請求書」がない場合、健康増進課までご連絡ください。
他市町村に転出された場合、高岡市の受診票は使用できません。
転出後の助成等については新住所地の市町村に問い合わせください。
受診票の裏面のアンケートを記載し、健診日に窓口へ提出してください。
※受診票のアンケートは、受診前日または当日にご記入ください。
里帰り出産等のために、県外の産婦人科病(医)院等で産後の健診を受診される場合、以下の条件に該当する場合、健診費用を償還払い(いったん健診料金を病院に支払っていただき、後日申請していただくことで口座に振込む)にて助成します。
<受診の流れ>
(1)受診する産婦人科病(医)院に「産婦健康診査受診票」を提示し、受診可能かどうか確認してください。
(2)受診可能な場合、産婦健診当日に裏面アンケートを記載した「産婦健康診査受診票」および「母子健康手帳」を提出し、受診してください。
(3)産婦人科病(医)院にて、「産婦健康診査受診票」の表面(受診日、健診結果、健診費用、医療機関名等)をもれなく記入してもらい、受診票を返却してもらってください。
(4)健診料金を産婦人科病(医)院に直接支払ってください。
(5)産後1か月の健診を受診して、2か月以内に償還払いの申請を行ってください。申請に必要な書類は下記を参照ください。
産後の健診日(2週間、1か月)に高岡市に住民票がある方
産婦健康診査(保険診療分は除く)に要した費用と上限金額(5,000円)のうち、低い方を助成します。
産後1か月の産婦健康診査を受診した月から2か月以内
(例:4月に産後1か月の産婦健康診査を受診した場合、6月末までに提出)
※本人以外の申請も可能
(1)高岡市産婦健康診査費償還払請求書(2回受診分をまとめて1枚必要)
請求書はホームページからもダウンロードできます。
高岡市産婦健康診査費償還払請求書記入例(PDF:147KB)
(2)領収書(原本)
(3)診療明細書
(4)母子健康手帳(p1「子の保護者」、p14~15「出産の状態」「出産後の母体の経過」のページ)
(5)産婦健康診査受診票兼健康診査費請求書
注:受診医療機関にて健診結果等がもれなく記載され、かつ裏面のアンケートを本人が記入してあることが必要です。受診票に記載漏れがある場合、助成の対象とならない場合があります。
(6)産婦本人の名義の通帳
注:姓名に変更が生じた場合は、名義変更を行ってください。
※郵送される場合は、母子健康手帳(上記のページ)および通帳(銀行名、口座番号、口座種別がわかるページ)の複写でも可能です。記載漏れがないか確認し、押印の上送付ください。
高岡市健康増進課(高岡市保健センター内)
〒933-0045高岡市本丸町7-25
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