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更新日:2018年8月31日
平成27年5月26日、国において「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、以下の状態に該当している空家等については「特定空家等」として認定されることにより、助言・指導、勧告又は命令ができることとし、加えて、所有者等が当該命令を履行しない場合や所有者等を確知できない場合等であっても、公益上必要と認められる場合には、市が代わりに必要な措置を行うことがあります。
【特定空家等の定義】
高岡市では、平成25年6月に「高岡市老朽空き家等の適正な管理に関する条例」を施行し、空家等の相談受付や改善の助言又は指導などを実施してきました。平成27年5月には国において「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されています。
このことにより、建物が保安上危険な場合だけでなく、衛生、景観、生活環境の面からも問題のある空家等に対する指導、勧告等の対処が可能になったことから、これまでの取り組みをさらに進めるため、平成29年10月に「高岡市空家等対策計画」を策定しました。
これらに伴い「高岡市老朽空き家等の適正な管理に関する条例」を平成30年6月25日付で「高岡市空家等の適切な管理及び活用に関する条例」に改正しました。
「特定空家等」までに及んでいない、「管理不全な状態」の空家等の助言又は指導を行うことができることとしました。
また、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼす危険な状態にあり、安全を確保する必要があると認めるときは、これを緊急に回避するための必要な最小限度の措置を講ずることができる項目を追加しました。
「管理不全な状態」とは「特定空家等」に該当しない空家等であって、次のいずれかに掲げる状態であり、当該空家等の周辺の生活環境を害するおそれがあると市長が認めるものをいいます。
「特定空家等」が、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼす危険な状態にあり、安全を確保する必要があると認めるときは、これを緊急に回避するための必要な最小限度の措置を市が行い、又は委任した者に行わせることができます。
また、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができます。
空家等を管理不全な状態で放置した結果、家屋の倒壊・飛散等によって、他人に被害を与えた場合には、空家等の所有者(相続人を含む)が責任を問われるケースがあります。
空家等の所有者等(管理者)の皆さんは、定期的に空家等の様子を確認し、建物等が倒壊・損壊している場合には修繕・解体・撤去などの対応をお願いします。
また、夏期には樹木等の伐採や除草、害虫駆除等、冬期には屋根の雪下ろしを必要に応じ行うなど近隣に迷惑が及ぶことのないよう、空家等の適正管理にご理解とご協力をお願いします。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連(国土交通省)(外部サイトへリンク)
高岡市空家等の適切な管理及び活用に関する条例(PDF:175KB)
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