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更新日:2015年6月30日
平成17年11月1日
訓令第18号
(設置)
第1条本市建設工事(以下「工事」という。)の適正な施行を図るため、高岡市建設業者選考審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(業者の選定)
第2条工事を請負させようとするとき、及び建設用資材を購入しようとするときは、管財契約課長は、審議会に対し工事請負業者または建設資材業者(以下「業者」という。)の選定を求めなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。
(審議事項)
第3条審議会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1)業者の資格審査
(2)業者の選定
(審議会の構成)
第4条審議会は、次の者をもって構成する。
(1)副市長
(2)総務部長
(3)当該工事の施行を担当する部局の長
2前条の審議を行う場合には、必要により審議会に次の者を加えることができる。
(1)当該予算を主管する部局の長
(2)当該工事の施行を担当する課の課長
(3)前2号に掲げるもののほか、委員長において必要と認める者
(委員長)
第5条審議会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2委員長は、審議会の会務を処理し、会議の議長となる。
3委員長に事故があるときは、あらかじめ指名された委員が、その職務を代理する。
(招集)
第6条審議会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(庶務)
第7条審議会の庶務は、管財契約課において処理する。
(補則)
第8条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
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