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更新日:2020年12月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び同令第167条の11第2項並びに高岡市契約に関する規則(平成17年高岡市規則第35号)第27条第1項及び第47条の規定に基づき、高岡市が発注する物品の購入、借入れ、製造、修繕、改造若しくは売払い(以下「物品購入等」という。)の契約に係る、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、資格審査の時期及び方法等について、必要な事項を定める。
(入札参加者の資格)
第2条 競争入札に参加できる者(以下「入札参加資格者」という。)は、第4条の規定による入札参加資格者名簿に登載された者とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。
(1) 令第167条の4第1項に該当する者
(2) 別に定める高岡市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止期間中の者
(3) 市民税、固定資産税、法人税又は所得税、消費税及び地方消費税を滞納している者
(4) 第8条の規定により入札参加資格を取り消され、2年を経過しない者
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続(以下「更生手続」という。)開始の申立てがなされている者若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続(以下「再生手続」という。)開始の申立てがなされている者又は更生手続の開始の決定を受けた者若しくは再生手続の開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格の認定を受けていない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者として高岡市暴力団排除条例施行規則第3条で定める者
3 前2項の規定は、令167条の2第1項第1号に規定する随意契約の場合に準用する。
(入札参加資格審査の申請)
第3条 入札参加資格を得ようとする者は、物品購入等入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。なお、申請に係る業種は別表に掲げるとおりとする。
(1) 支店委任状(様式第2号。入札、契約の締結並びに代金の請求及び受領等の権限を委任する場合に限る。)
(2) 営業実態調書(様式第3号)
(3) 営業概要書(様式第4号)
(4) 印刷製本関係設備保有調書(様式第5号。印刷の業種区分について申請する者に限る。)
(5) 登記事項証明書(法人が申請する場合に限る。)又は身分証明書(個人が申請する場合に限る。市町村長発行のもの。)
(6) 納税証明書
(7) 財務諸表(貸借対照表、損益計算書等の財務状況を証する書類)
(8) 営業許可証等調査書(様式第6号)
(9) 代理店又特約店証明書
(10) 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第8号)
(11) 税務情報の取扱いに関する同意書(様式第9号)
(12) その他市長が必要と認める書類
2 申請をすることができる期間は、西暦偶数年度(以下「定期受付年度」という。)の1月1日から1月31日まで(高岡市の休日を定める条例(平成17年高岡市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)とする。
3 市長は、必要と認める場合は、定期受付年度の受付(以下「定期受付」という。)のほか、入札参加資格の定期受付年度の翌年度の4月1日から、次の定期受付年度の2月15日まで(休日を除く。)の間、申請書の受付(以下「随時受付」という。)をすることができる。
(入札参加資格者名簿への登載)
第4条 市長は、第3条の規定により申請をした者(以下「資格申請者」という。)が入札参加資格を有すると認めるときは、入札参加資格者名簿に登載し、公表するものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第5条 入札参加資格の有効期間は、定期受付にあっては定期受付年度の翌年度の4月1日から次の定期受付年度の3月31日までとし、随時受付にあっては入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期受付年度の3月31日までとする。
(営業の譲渡又は相続)
第6条 入札参加資格者から当該営業の全部若しくは一部を譲り受けた者又は入札参加資格者の死亡により当該営業の一切を相続した者は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 営業の全部若しくは一部を譲り受け、又は相続したことを証する書類
(2) 第3条第1項各号に掲げる書類
2 前項による営業の譲渡を受けた者又は相続をした者については、第4条の規定による措置を準用する。
3 前項の措置に係る入札参加資格の有効期間は、譲渡人又は被相続人の有していた有効期間の残期間とする。
(変更の届出)
第7条 入札参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、速やかに入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第7号)を提出しなければならない。
(1) 商号又は名称及び所在地
(2) 受任先営業所等の名称及び所在地
(3) 代表者の氏名
(4) 受任者の氏名
(5) 使用印鑑
(6) 電話番号及びファクシミリ番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(入札参加資格の取消し)
第8条 市長は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。
(1) 令第167条の4第1項又は同条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 第2条第2項第3号の規定に該当したとき。
(3) 申請書又はその添付書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(4) 前条の規定する変更届を提出しなかったとき。
2 前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、競争入札参加資格者名簿から抹消するとともに、通知する。
附 則
(施行期日)
1この要綱は、平成21年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の「建設工事、測量・建設等コンサルタント業務及び建設用原材料の買入れ契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格等について」(平成17年高岡市告示第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の規定によりなされたものとする。
附 則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年11月30日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
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