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更新日:2018年6月18日
高岡市請負工事成績評定要領
平成17年11月1日
(目的)
第1条この要領は、高岡市請負工事の工事成績の評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条評定は、原則として契約請負額300万円以上の工事について行うものとする。
(評定者)
第3条工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、高岡市契約に関する規則(平成17年高岡市規則第35号。以下「規則」という。)第52条に規定する監督員(以下「監督員」という。)及び当該工事を担当する監督員の直属の管理職員(管理職員等の範囲を定める規則(平成17年高岡市公平委員会規則第7号)第2条に定める者。以下「管理職員」という。)並びに規則第53条に規定する検査員(以下「検査員」という。)とする。
(評定の方法)
第4条評定は、工事ごとに行うものとする。
2評定は、監督または検査の結果により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。ただし、一の工事に検査員が2人以上となる場合においては、当該検査員が協議の上当該検査員としての評定を行うものとする。
3評定は、検査の結果、手直しがあった場合でも当該手直しが行われる前の状況で行うものとする。
4工事成績の採点は、工事成績採点表(様式1)により行うものとする。
5細目別評定点の算出は、細目別評定採点表(様式2)により行うものとし、項目別評定点(別表1)を作成するものとする。
6評定結果は、工事成績評定表(様式3)に記録するものとする。
7考査は、考査項目別運用表(別紙1)より行うものとする。また、記入方法及び留意事項(別紙2)及び「施工プロセス」のチェックリスト(別紙3)を考慮するものとする。
8工事における「工事特性」、「創意工夫」、「社会性等」に関して、受注者は当該工事における実施状況を、工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書(様式4)により提出できるものとし、提出があった場合は、工事の成績評定にあたって適切に反映させるものとする。
(評定表の提出等)
第5条監督員及び管理職員は、評定を行ったときは、評定表を速やかに関係書類に添付して管財契約課長に提出しなければならない。
2検査員は、検査調書を作成し、それに評定表を添付して整理し、月ごとにまとめ、総務部長に報告しなければならない。
3前項に規定する書類は、総務部長に報告した後、管財契約課において保管するものとする。
附則
この要領は、平成17年11月1日から実施する。
附則
この要領は、平成23年10月1日から実施する。
附則
この要領は、平成24年6月1日から実施する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
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