ここから本文です。
更新日:2019年4月1日
高岡市契約に関する規則
平成17年11月1日
規則第35号
改正平成20年3月25日規則第9号
平成21年3月4日規則第16号
平成21年12月28日規則第44号
平成24年2月22日規則第2号
平成25年3月29日規則第9号
平成27年3月31日規則第36号
平成31年3月22日規則第7号
目次
第1章通則(第1条―第26条)
第2章一般競争入札(第27条―第45条)
第3章指名競争入札(第46条・第47条)
第4章随意契約(第48条―第50条)
第5章監督及び検査(第51条―第57条)
第6章帳票(第58条)
附則
第1章通則
(趣旨)
第1条この規則は、法令等に別に定めるもののほか、売買、貸借及び請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約者等の資格)
第2条次の各号のいずれかに該当する者は、入札者もしくは契約の相手方(以下「契約者」という。)またはこれらの者の代理人となることができない。
(1)禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(2)禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
(契約書の作成)
第3条契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項の全部または一部を記載した契約書を作成しなければならない。
(1)契約の当事者
(2)契約の目的
(3)契約金額
(4)契約の履行期限または期間
(5)契約保証金
(6)契約違反の場合の措置(違約金その他の損害金)
(7)危険負担
(8)契約事項の変更中止及び解除権の留保
(9)前金払、部分払の割合及び支払方法
(10)検査及び引渡しの時期並びにその方法
(11)契約に関する紛争の解決方法
(12)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(契約書の省略)
第4条次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1)工事または製造の請負契約で、契約金額が1,300,000円を超えないもの
(2)物品の購入契約で、契約金額が800,000円を超えないもの
(3)物件の借入れ、財産の売払い、物権の貸付けの契約で、契約金額が300,000円を超えないもの
(4)前3号に掲げる契約以外の契約で、契約金額が500,000円を超えないもの
(5)競り売りに付するとき。
(6)物品売買の場合において、現品を即納したときまたは代金を即時納付して現品の授受をするとき。
(7)随意契約の場合において、契約書を省略しても支障がないと認めるとき。
2前項の規定により契約書の作成を省略した場合において、当該契約書の作成の省略に係る契約が次に掲げる契約であるときは、当該契約に必要な事項を記載して請書を提出させるものとする。
(1)前項第1号に掲げる契約で、契約金額が500,000円を超えるもの
(2)前項第2号に掲げる契約で、契約金額が500,000円を超えるもの
(3)前項第3号から第5号までに掲げる契約のうち業務の委託契約で、契約金額が100,000円を超えるもの
(4)前項第7号に掲げる契約で、市長が請書の提出が必要であると認めるもの
(契約期限または期間の延長)
第5条契約者が天災事変その他やむを得ない事由によって契約期限または期間内にその債務を履行することができないときは、その事由を記して市長に履行期限または期間の延長の承認を求めなければならない。
(契約保証金)
第6条契約者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の16第1項の規定により、別表第1に定める区分に応じて契約金額の100分の10に相当する額以上の額を契約保証金として納付しなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第7条政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし、その価格は、当該各号に定める金額とする。
(1)国債及び地方債額面金額
(2)政府の保証のある債券及び予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条第1項第2号に規定する銀行、農林中央金庫または全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券額面金額の8割に相当する金額
(3)市長が確実と認める社債額面金額の8割に相当する金額
(4)市長が確実と認める金融機関の定期預金債債権金額
(5)市長が確実と認める金融機関または公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証保証金額
(契約保証金の免除)
第8条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
(1)契約者が国(公社及び公団を含む。以下同じ。)または他の公共団体であるとき。
(2)契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(3)契約者の委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4)契約者が過去2年の間に国または地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5)法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(6)物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(7)指名競争入札による契約または随意契約を締結する場合において、契約者の能力、信用等を考慮して契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約の解除変更等)
第9条契約の締結の後であっても必要と認めるときは、契約の解除契約事項の変更または中止を命ずることができる。この場合においては、あらかじめ契約書にその旨を特約しておかなければならない。
2前項の規定により契約を解除し、または契約事項の変更もしくは中止を命じたときは、相当の補償をなすことができる。
(契約保証金の増納)
第10条前条第1項の規定による契約事項の変更により契約保証金の増納を必要とするときは、直ちに納付しなければならない。
(契約保証金の還付)
第11条契約保証金は、契約履行後還付する。ただし、契約により保証期間終了まで、その全部または一部を留保することができる。
2契約者が契約義務を履行しないときは、契約に別段の定めがあるもののほか、契約保証金は市に帰属する。
(履行遅延による違約金)
第12条契約者が履行期限内に契約を履行しない場合には、契約の定めるところにより、遅延日数に応じ、契約金額または未済部分もしくは未納部分に相当する金額について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を違約金として徴収しなければならない。ただし、災害その他特別の理由により、市長が履行期限の延長を必要と認めるときは、この限りでない。
2前項の違約金は、契約保証金または契約者に支払うべき代金からこれを控除することができる。
(違約金の計算)
第13条前条の違約金の徴収日数の計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。工事の請負または物件の購入の場合において、検査不合格の結果その手直し、補強または引換えのためにする指定日数についても、同様とする。
(前金払)
第14条前金払で支払しなければ契約をし難い請負もしくは物件の購入または完成に急を要する工事の請負については、契約金額の10分の4以内の前金払をすることができる。
2前項の規定による前金払をする場合には、契約の不履行の場合の違約金その他の損害金の支払の保証人を立てさせなければならない。
3政令附則第7条の規定に基づく公共工事に要する経費(次条において「公共工事費」という。)に係る前金払については別に定める。
(部分払)
第15条工事もしくは製造または物件の購入契約で部分払の特約により完成前または完納前に代価の一部分を支払おうとするときは、既済部分または既納部分が全部の10分の4以上に達したときでなお、工事もしくは製造の場合には既済部分に対する代価の10分の9以内を、物件の買入れについては既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、この支払は別表第2(部分払の区分)の範囲を超えることができない。
2前項の場合において、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
3契約者は、部分払を受けたときでも、契約の目的物の完成または完納するまで、天災事変その他避けることのできない非常災害による場合のほかは、目的物の亡失または損傷による損害の負担を免れることはできない。ただし、その損害が引渡しを受けた市の重大な過失により生じた場合は、この限りでない。
4前3項の規定は、工事または製造以外の請負契約の全部または一部の履行に対して支払をする場合にこれを準用する。
5公共工事費に係る部分払については別に定める。
(支給材料の危険負担)
第16条市から材料を支給して工事請負等をさせる場合においては、支給材料の亡失または損傷による損害は、天災事変その他避けることのできない非常災害による場合のほかは、契約者の負担とする。
2前項の規定は、市の物資を運送し、または保管させる場合における損害について準用する。
3市の支給材料及びその受払簿は、監督員において随時確認するものとする。
(事故による損害補償)
第17条天災事変その他避けることのできない非常災害により、請負工事の既済部分に滅失または損傷を生じ、その損害額が契約金額の10分の2を超過したときは、損害額の2分の1以内を市において負担することができる。ただし、契約者がその損害発生の防止に関して相当の処置をなさず、または注意を怠ったと認められるときは、この限りでない。
(契約の解除)
第18条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
(1)財源その他の都合により、必要と認めるとき。
(2)契約者が正当な理由なく、期限内または期限後相当の期間に義務を履行する見込みがないとき。ただし、期間の延長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(3)契約者が契約条項の規定に違反したとき、または正当な理由なく契約の解除を申し出たとき。
(4)第9条第1項の場合において、契約事項の変更もしくは中止に応じず、または第10条の契約保証金を増納しないとき。
(5)契約の締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
(6)契約者またはその代理人その他契約者の使用人が検査員または監督員の検査もしくは監督を妨げたとき。
2前項各号の(第1号を除く。)規定により契約を解除したときは、契約保証金は市に帰属する。
(契約解除による清算及び損害補償)
第19条前条の規定により契約を解除する場合には、物件の供給にあっては既納の数量について、工事にあっては履行部分及び工事用材料を検査員が検査し、算出した金額の10分の9以内を支払うものとする。ただし、履行部分及び工事用材料は、市に帰属する。
2契約者の責めによらない事由で契約を解除解約した場合または無効となった場合は、特別の定めのあるもののほか、その損害の限度においてこれを補償しなければならない。
(目的物の引渡し)
第20条工事請負の場合における目的物の引渡しは、完工検査に合格した後に行うものとする。
2物件の購入の場合における目的物の引渡しは、引渡場所において検査に合格した時をもって完了する。
(値引採用)
第21条契約者の提供した履行の目的物に僅少の不備の点があっても、使用上支障がないと市長が認めるときは、値引きの上これを採用することができる。
(目的物のかし)
第22条契約者は、契約の目的物について引渡し後1年間隠れたかしの責任を負わなければならない。ただし、契約をもってその期間を伸縮することができる。
(財産の引渡し)
第23条市長は、財産の買受人が財産の代金を納付した後でなければ当該財産を引き渡すことができない。
(権利義務の譲渡の禁止等)
第24条契約者は、契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
2契約者は、工事請負契約についてはこれを下請させてはならない。ただし、必要により部分下請させる場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(営業の承継)
第25条営業の承継があった場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、被承継人がその営業に従事した期間は、当該承継人が従事したものとみなす。
(1)相続の開始があったとき。
(2)個人営業者が会社にその営業を譲渡し、かつ、その代表役員に就任し、現にその任にあるとき。
(3)合併により解散した会社の代表役員が合併により設立された会社または合併後存続する会社の代表役員に就任し、現にその任にあるとき。
(4)会社が解散し、その代表役員が営業を譲り受け、個人営業者となったとき。
(議会の議決に付すべき契約)
第26条議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(平成17年高岡市条例第61号)に掲げる契約を締結しようとするときは、市長は、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を落札人または相手方に告げ、その旨を記載した仮契約書をこれらの者に交付する。
第2章一般競争入札
(参加者の資格)
第27条一般競争入札に加わろうとする者は、市長が別に定めて公示する資格を備えていなければならない。
2前項の公示の方法は、高岡市公告式条例(平成17年高岡市条例第3号)の例による。
3入札予定価格その他契約の内容を知ることのできる立場にある者は、一般競争入札に加わらせないことができる。
(一般競争入札の公告)
第28条一般競争入札に付そうとするときは、入札期日(電子入札(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)にあっては、入札期間の末日)前10日までに公告しなければならない。ただし、再度公告入札に付そうとするとき、または急施を要するときは、期間を短縮して公告することができる。
2前項の公告の方法は、前条第2項の規定を準用する。
(公告事項)
第29条前条第1項の規定により公告すべき事項は、次のとおりとする。
(1)一般競争入札に付する事項
(2)契約条項を示す場所及び日時
(3)入札執行の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)
(4)入札保証金に関する事項
(5)営業証明及び納税証明の要否
(6)電子入札に関する事項(電子入札の場合に限る。)
(7)前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(予定価格)
第30条市長は、一般競争入札に付する事項の価格を仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札前に公表する場合は、予定価格を記載した書面を封書にすることを要しない。
2前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置くことに代えて、予定価格を市の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下「電子入札ファイル」という。)に記録しなければならない。
3予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約については、単価についてその予定価格を定めることができる。
4予定価格を定める場合には、契約の目的となる物件または役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮しなければならない。
(最低制限価格)
第31条契約の性質等により契約価格の適正化を図る必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができる。この場合においては、予定価格にこれを併記しておかなければならない。
2前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により予定価格に併記することに代えて、電子入札ファイルに記録しなければならない。
(入札保証金)
第32条政令第167条の7第1項の規定により一般競争入札に参加しようとする者が納付すべき入札保証の額は、その者が見積もる契約金額の100分の5に相当する金額以上の額とする。
(入札保証金に代わる担保)
第33条政令第167条の7第2項の規定により一般競争入札に参加しようとする者が納付すべき入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとし、その価格は、当該各号に定める金額とする。
(1)第7条各号に掲げるもの同条各号に定める金額
(2)市長が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証をした小切手小切手金額
(入札保証金の免除)
第34条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一般競争入札における入札保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
(1)入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札に参加しようとする者が過去2年の間に国または地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3)政令第167条の5第1項の規定により定める資格を有するものによる入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札の手続)
第35条入札は、入札執行の場所に本人または代理人が出席し、入札書を提出して行わなければならない。ただし、特に指定した場合は、書留郵便をもって入札書を送付することができる。この場合において、封筒の表面に「入札書在中」と表記しなければならない。
2代理人が入札する場合は、委任状を提出しなければならない。
3第1項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により入札執行の場所に本人または代理人が出席し、入札書を提出することに代えて、入札金額その他市長が必要と認める情報を入力し、入札期間内に電子入札ファイルに記録しなければならない。
4前項の情報は、電子入札ファイルへの記録がなされたときに、市長に到達したものとみなす。
5この規則によるもののほか、電子入札を行うために必要な手続は、市長が別に定める。
(入札書の引換え等)
第36条入札者は、いったん提出した入札書(電子入札にあっては、前条第3項に規定する方法によるもの)の引換え、変更または取消しをすることができない。
(開札)
第37条開札は、公告に示した入札執行の場所及び日時に入札者の面前においてこれを行わなければならない。ただし、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせなければならない。
2前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、市長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。
(再度入札)
第38条開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札に付することができる。
2前項の場合においては、前回の入札をした者でなければ入札に加わることができない。
3入札は、3回を限度とし、落札者がないときは、入札者を替えることができる。
(落札者の決定)
第39条予定価格を超えない入札で最低価格のものを落札とする。ただし、最低制限価格を定めたときは、当該価格以上でなければ落札とすることができない。
2売却譲渡及び貸与の場合は、予定価格以上で最高価格のものを落札とする。
(入札の無効)
第40条次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)記名押印(電子入札にあっては、記名押印に相当する電磁的記録)のない入札
(2)談合その他不正行為による入札と認められる入札
(3)参加資格のない者のした入札
(4)入札保証金を納付しない者の入札
(5)入札金額を訂正した入札
(6)郵便入札の場合は、封筒の表面に「入札書在中」と表記しない入札
(7)入札要件の認知し難い入札または入札に関する条件に違反した者の入札
(8)同一事項に対し、2通以上の入札をした者の入札
(9)他人の代理を兼ね、または2人以上の代理をした者の入札
(落札の無効または取消し)
第41条落札は、第1号または第2号に該当する場合にあっては無効とし、第3号または第4号に該当する場合にあっては取り消すことができる。
(1)談合その他不正の行為をもって落札をなしたとき。
(2)営業証明を省略した場合において営業者でないと認めたとき。
(3)落札者またはその代理人が落札の取消しを願い出たとき。
(4)落札の通知を受け、第43条第2項の期間内に契約を締結しないときまたは契約保証金を納付しないとき。
(入札保証金の還付等)
第42条入札が終了し、または入札の執行を停止したときは、入札保証金を還付する。ただし、前条の規定により無効または取消しとなったときは、市に帰属する。
2市長は、第28条の公告の際前項ただし書の規定により入札保証金が市に帰属する旨を併せて公告しなければならない。
3入札保証金をもって契約保証金とすることができる。
(落札決定後の措置)
第43条落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
2落札者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に契約保証金を納付し、契約を締結しなければならない。この場合において、高岡市の休日を定める条例(平成17年高岡市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日は、日数に算入しない。
(工程表等の提出)
第44条工事または製造の請負の契約者は、契約締結後1週間以内に次の書類を提出しなければならない。
(1)工事工程表
(2)工事着手届
(3)現場代理人届
(4)工事費内訳明細書
(5)前各号に掲げるもののほか、必要な書類
2前項の規定にかかわらず、市長においてその必要がないと認めた工事または契約金額10万円未満の工事については、書類の提出を省略することができる。
(再度公告入札の公告)
第45条入札がない場合または落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、その旨を公告しなければならない。この場合においては、第28条の規定を準用する。
第3章指名競争入札
(入札者の指名)
第46条指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2前項の場合においては、第29条に規定する事項を各被指名者に通知しなければならない。
(準用規定)
第47条第27条及び第30条から第44条までの規定は、指名競争入札による契約の場合にこれを準用する。
第4章随意契約
(随意契約によることができる場合)
第48条売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額または総額)が別表第3左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えない場合は、随意契約によることができる。
2次に掲げる手続により政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する、物品を買い入れ、または役務の提供を受ける契約をする場合は、随意契約によることができる。
(1)毎年度4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる契約に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表すること。
ア物品または役務の種別及び概要
イ契約を締結する時期
ウその他必要な事項
(2)契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。
ア契約の内容
イ契約の相手方の選定の基準、決定の方法及び申請方法
ウその他必要な事項
(3)契約を締結した後に、次に掲げる事項を公表すること。
ア契約の相手方の所在地及び名称
イ契約の相手方とした理由
ウその他必要な事項
(見積書の徴収)
第49条随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。
(1)1件5万円未満の物品の購入及び備品(車両を除く。)の修繕を行うとき。
(2)法令により価格が定められているとき。
(3)特定の取引価格によらなければ契約が困難であるとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が見積書を徴する必要がないと認めるとき。
2見積金額を適正と認めるときは、期日を定めて契約事項及び契約に必要な書類を提出させ、契約保証金を要するときは、同時にこれを納付させなければならない。
(予定価格)
第50条市長は、随意契約を締結しようとするときは、その事項の予定価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって設定することができる。
第5章監督及び検査
(監督及び検査)
第51条工事もしくは製造その他についての請負契約または物件の買入れの契約を締結した場合においては、契約の適正な履行を確保するため、またはその受ける給付の完了を確認するため必要な監督または検査をしなければならない。
(監督員)
第52条前条の監督は、市の工事を担当する課の職員のうちから当該課長が認めた者(以下「監督員」という。)が行う。
2市長は、必要があると認めるときは、市の職員以外の者に監督を委託することができる。
(検査員)
第53条第51条の検査は、市長が任命した者(以下「検査員」という。)のうちから、その都度管財契約課長が指名する検査員がこれを行うものとする。
2市長が、必要があると認めるときは、市の職員以外の者に検査を委託することができる。
3売買、貸借等の契約の履行に関する検査は、各担当課長がこれを行うものとする。
(工事の検査の執行)
第54条工事の検査は、契約書、仕様書、設計書、図面その他関係書類によってこれを行わなければならない。
(兼職の禁止)
第55条監督員は、検査員を兼ねることができない。
(検査復命書等)
第56条検査員は、第51条の規定による検査を執行したときは、検査復命書等を作成しなければならない。
(手直し等の場合の措置)
第57条検査員は、手直しをさせる必要があると認めるときは、期限を定めて履行させなければならない。
2検査員は、前項の手直しをさせるときは、その期限または納期を手直し検査調書に記載しなければならない。
第6章帳票
(帳票等の様式)
第58条この規則に規定する帳票及び書類等の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市契約に関する規則(昭和39年高岡市規則第15号)または福岡町財務規則(昭和50年福岡町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月25日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日規則第16号)
(施行期日)
1この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この規則による改正後の高岡市契約に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月28日規則第44号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年2月22日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第36号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
契約保証金の区分
契約の種類 |
金額 |
工事その他の請負 |
5,000,000円以上 |
財産の貸与 |
賃貸料年額1,000,000円以上 |
不動産の売却 |
500,000円以上 |
動産の売却 |
200,000円以上 |
別表第2(第15条関係)
部分払の区分
区分 |
回数 |
契約金額10,000,000円を超え50,000,000円以下のもの |
1回 |
契約金額50,000,000円を超え100,000,000円以下のもの |
2回 |
契約金額100,000,000円を超えるのもの |
3回 |
別表第3(第48条関係)
契約の種類 |
金額 |
工事または製造の請負 |
1,300,000円 |
財産の買入れ |
800,000円 |
物件の借入れ |
400,000円 |
財産の売払い |
300,000円 |
物件の貸付け |
300,000円 |
上記以外のもの |
500,000円 |
関連リンク
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.