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更新日:2021年2月17日
国土交通省より事務連絡がありましたので、情報提供いたします。
1.新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和3年2月2日)に伴う工事及び業務の対応について(令和3年2月8日付)
下記の外部サイトからご覧いただけます。
国土交通省 新型コロナウイルス感染症対策(外部サイトへリンク)
・新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年1月13日)に伴う工事及び業務の対応について(令和3年1月13日付)
・新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務について(令和3年1月7日付)
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について(令和2年6月1日付け)(PDF:277KB)
事務担当 管財契約課 工事検査係
TEL0766-20-1356 0766-20-1358
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