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更新日:2022年8月4日
市内に工場、事業所を有する小規模事業者が環境への負荷の低減を図るため、金融機関から必要資金の融資を受けた場合、借入資金の利子補給を行い、公害防止対策を促進しています。ただし、金融機関は、富山県中小企業脱炭素社会推進資金環境施設整備枠融資要綱に基づく取扱金融機関及び国の出資に係る金融公庫の支店またはその代理店とします。
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利子補給は小規模事業者が金融機関に支払った利子(延滞利子を除く)に対して行うものとし、その利子補給率は借入資金に係る約定利率の2分の1(当該利子補給率が2パーセントを超える場合は2パーセント)とします。 利子補給金=利子補給期間の支払金額×利子補給率(2%以内)
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利子補給の対象となる利子は、交付年度の前年度の1月1日から交付年度の12月31日までに金融機関に支払った利子とします。 |
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交付期間の利子補給の額が千円未満のときは、利子補給金を交付しません。 |
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利子補給の交付期間は、一件につき7ヵ年以内です。 |
提出書類 |
添付書類 |
備考 |
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利子補給金交付申請書 |
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利子補給金交付請求書 |
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公害防止施設整備完了届 |
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償還約定表(写) |
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納税証明書 |
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株式・有限 |
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該当しなくても県の融資を受けていれば決定通知(写)を添付 |
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工事見積り書(写) |
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領収書(写) |
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写真 |
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