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更新日:2022年4月1日
ごみを減らし、リサイクルを進めることは、増え続けるごみ問題の解決につながるとともに、事業所自体のイメージアップやコストの節減・効率化などの大きなメリットがあります。
事業所ごみの減量化・リサイクル推進にご協力を!
事業所ごみとは、大きな会社や工場、スーパーなどから出るごみだけでなく、営利・非営利にかかわらず、すべての事業活動で発生するごみのことです。一般の事務所や個人商店、店舗付住宅の店舗部分などから発生するごみも事業所ごみです。
事業活動に伴って生じるごみは、事業者自らの責任において適性に処理する事が法律で義務付けられています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条第一項)
事業系一般廃棄物とは、事業所から発生するごみのうち、産業廃棄物(ページ下部参照)以外のごみ(廃棄物)のことをいいます。
条件等
事業所から出る燃やせないごみは、市では、収集・処分できないごみです。
事業者自らの責任において適正に処理するか、産業廃棄物に該当するものは、富山県知事の許可を得た業者に処分を依頼してください。
詳しくは、富山県環境政策課まで(TEL.076-444-9618)
事業用大規模建築物(建築延面積3,000平方メートル以上または一般廃棄物の年間発生量が50t以上)の管理者は、廃棄物管理責任者を選任し(PDF:102KB)、毎年、当該事業所から発生する事業系一般廃棄物の減量化及び資源化に関する計画書(PDF:106KB)を作成し、市長に提出しなければなりません。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物(下記)のことをいいます。
※は、特定の業種の事業所から排出されるものに限定されます
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