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更新日:2020年7月13日
本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4))」(令和2年4月7日付厚生労働省事務連絡)に基づき、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に加えて「12か月延長する」ものとします。
更新申請者のうち、申請者や施設等の意向により、認定調査が困難な方。
※新規申請及び区分変更申請の被保険者の方は対象となりません。
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書」を高齢介護課に提出する。
※申出書は、ご本人・ご家族等に同意を得たうえで提出してください。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書(ワード:25KB)
当面の間
※臨時的な取り扱いとなりますので、今後、国からの通知等により上記の取り扱いが変更となる可能性があります。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4)(令和2年4月7日)(PDF:44KB)
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