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更新日:2022年12月15日
介護保険では、1ヵ月に支払った介護サービスの利用者負担額が一定の上限額を超えたときに、超えた分を高額介護サービス費として支給しています。
このたび、転入等により月途中に資格を取得した方の高額サービス費の支給について、介護保険システムに手動で登録する仕様であることを認知していなかったため、資格取得月分の高額介護サービス費の支給に漏れが生じました。なお、他の保険者において同様の事案があったことから、本市においても確認したところ判明いたしました。
(1)対象期間
令和2年12月利用分から令和4年8月利用分まで
※介護保険法の給付に係る時効(2年)による。
(2)対象者数
7人(7件)
(3)支給総額
40,129円(1人当たり 最高14,932円、最少292円)
対象者にはお詫びとご案内を送付いたしますとともに、速やかに追加支給を実施いたします。
令和4年12月23日 追加支給対象者へお詫びとご案内
12月27日 追加支給分の振込
システムの仕様についての正しい理解と事務処理手順を見直し、適正な事務処理に努めます。
今回の件に関して、電話で金融機関名や口座番号を確認することはありませんので、ご注意ください。
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