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更新日:2019年4月1日
自力で除雪が困難な高齢者の方などに対し、屋根の雪下ろしにかかった費用の一部を助成します。
除雪支援を利用できるのは、住民税非課税世帯で、次のいずれかに該当する方です。
民生委員を通じて、除雪作業終了後30日以内に、領収書(原本)を添えて交付申請書を提出してください。
(ひと冬2回まで)
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