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更新日:2021年7月7日

特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

特定福祉用具販売の対象

  • 腰掛け便座
  • 入浴補助用具
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部品 ※ 「移動用リフトのつり具」のリフト部分は含みません。

※事前に指定された事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具の購入費が支給されます。

※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。

要介護1~5の人

入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を1年につき10万円を上限として購入費の7~9割を支給します。申請が必要です。

要支援1・2の人

介護予防に役立つ入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を1年につき10万円を上限として購入費の7~9割を支給します。申請が必要です。

お問い合わせ

福祉保健部高齢介護課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1375

ファックス:0766-20-1364