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更新日:2020年9月14日
65歳以上の方の介護保険料は、あなたやご家族の所得などに応じて下記の11段階のいずれかに決まります。
所得段階 |
対象者 |
保険料率 |
年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
老齢福祉年金(※1)受給者で世帯全員が市民税非課税の人及び生活保護法の被保護者または世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額(※3)の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.3 |
20,600円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額×0.5 |
34,400円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 |
基準額×0.65 |
44,700円 |
第4段階 |
世帯のだれかに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.9 |
61,900円 |
第5段階 |
世帯のだれかに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 |
基準額 (月額 5,727円) |
68,700円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額 |
79,000円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 |
基準額×1.25 |
85,900円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 |
基準額×1.5 |
103,100円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 |
基準額×1.75 |
120,300円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満の人 |
基準額×1.8 |
123,700円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上の人 |
基準額×1.85 |
127,100円 |
※1 老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または、大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額とは、年金や給与等の収入から公的年金等控除額、給与所得控除額等を差し引いた額です。事業収入については、必要経費等を差し引いた額です。平成30年4月1日以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入にかかる所得」(第1~第5段階のみ)を控除した額となります。
※3 課税年金収入額とは、税法上課税対象の収入とされる公的年金等(非課税年金である遺族・障害年金を除く)の収入です。
保険料は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。
年金の定期支払の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
市から送付される納付書にもとづき、介護保険料を金融機関の窓口か、指定金融機関・郵便局での口座振替の方法で納めます。
第1号被保険者としての保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月の分から納めます。
(例)
災害や生計を維持する人の収入が著しく減少した事由等により、保険料の納付が困難となった場合は、保険料の減免や徴収猶予が受けられることがありますのでご相談ください。
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