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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難となった場合の猶予制度について
介護保険
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更新日:2020年4月8日
新型コロナウイルス感染症の影響から、介護保険料を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、介護保険料の納付の意思を有するなどの一定の要件に該当するときは、申請により6ヶ月以内の期間に限り、介護保険料の徴収猶予が認められる場合があります。猶予を希望される方は、高齢介護課へご相談ください。
お問い合わせ
福祉保健部高齢介護課 担当名:資格給付係
富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364
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