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更新日:2022年8月19日

加算の体制に変更があった場合

加算を新たに取得する場合、または現在取得している加算を取り下げる場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

加算を新たに取得する場合

加算を新たに取得する場合は、変更届出書に必要書類を添付して提出してください。

 届出に必要な書類について 

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙26)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)
  3. その他必要な書類 ※各加算の届出に係る添付書類については「添付書類一覧表」をご覧ください。

 《様式等》

 届出に係る加算等の算定の開始時期について

  1. 届出が毎月15日以前になされた場合 ⇒ 翌月から算定開始
  2. 届出が毎月16日以降になされた場合 ⇒ 翌々月から算定開始

加算を取り下げる場合

現在取得している加算を取り下げる場合は、加算が算定できなくなった時点で、速やかに届け出てください。

 届出に必要な書類について

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙26)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4) 

変更届の提出先

〒933-8601

高岡市広小路7-50

高岡市役所2階 福祉保健部高齢介護課 高齢福祉係

お問い合わせ

福祉保健部高齢介護課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1372

ファックス:0766-20-1364