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更新日:2022年8月19日
加算を新たに取得する場合、または現在取得している加算を取り下げる場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
加算を新たに取得する場合は、変更届出書に必要書類を添付して提出してください。
届出に必要な書類について
《様式等》
届出に係る加算等の算定の開始時期について
現在取得している加算を取り下げる場合は、加算が算定できなくなった時点で、速やかに届け出てください。
届出に必要な書類について
〒933-8601
高岡市広小路7-50
高岡市役所2階 福祉保健部高齢介護課 高齢福祉係
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