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更新日:2023年9月25日
このたび、介護保険料を遡って変更する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に、保険料を過大に徴収または過大に還付していたことが判明しました。
対象となる皆様に、深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定(変更)は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」と規定されています。(介護保険法第200条の2)所得変更などにより、遡って介護保険料を変更する場合、この「最初の保険料の納期」について、特別徴収(年金天引き)は保険者(高岡市)に納入される期限である5月10日とすべきところを、一律に普通徴収(納付書・口座振替)の最初の納期である7月31日として、誤って取り扱っていました。
このため、特別徴収の被保険者について、本来賦課決定できない期間(2年後の5月11日から7月31日まで)に増額または減額の更正(変更)をしていたものです。
(1)対象期間
平成29年度~令和5年度の遡及賦課実施分(平成27年度~令和3年度保険料)
(2)対象者及び金額
過大に徴収した人数及び金額:51人933,900円
過大に還付した人数及び金額:19人418,300円
法改正の際には、正確に内容を把握するため、複数の職員で確認するとともに、法解釈に疑義がある場合は、国・県への照会を徹底し、再発防止に努めてまいります。
市役所職員がATMでの操作を求めることやキャッシュカードをお預かりすることはありません。怪しいと感じたら、すぐに電話を切り、警察や市役所に相談してください。
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