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更新日:2022年12月12日
住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、現在、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた事務手続において使用されています。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政手続において、行政機関の間で情報連携することにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。
(デジタル庁HP「マイナンバー(個人番号)制度」より抜粋)
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野で法令で定められた行政手続きに必要となります。
平成29年7月から、自治体間でマイナンバーを活用した情報連携が始まり、次の効果が期待されます。
マイナンバーは、さまざまな行政手続きで使用します。(内閣官房「マイナンバー広報資料」より)
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の法令で定められた手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。マイナンバーの提供を受けた者は、こうした法令で定められた目的以外にマイナンバーを利用することはできません。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)はマイナンバーそのものと違い様々な用途での活用が可能です。カードのICチップには電子証明書などの機能を搭載しており、これらの機能は民間事業者も含め様々な用途に活用することができます。電子証明書などの利用の際にはマイナンバー自体は利用することも提供することもありません。
出典:内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」
【通知カード】
(おもて)(うら)
※通知カードの廃止について
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われています。
既に通知カードをお持ちの方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、
(1) QRコード付きの交付申請書をお住まいの市区町村で入手し、オンライン交付申請をすることができます。
(2) 専用サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることも可能です。
上記の個人番号通知書を受け取ったあと、市に申請をすると「個人番号カード」を受け取ることができます。
【個人番号カード】
(おもて)(うら)
関連情報
マイナンバー制度では、安全・安心な仕組みとして、制度面、およびシステム面において保護措置を行っています。
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