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更新日:2019年10月9日
幼稚園に通園している児童の利用料は、無償となります。
在籍児童は利用料が無償となります。
預かり保育を含まない通常の利用料の無償化については、手続き不要です。
幼稚園を利用しているが、両親ともに就労している等で、保育が必要な場合は、預かり保育分の給付を受けられますので、利用している施設から申請書を受け取り、必要事項を記入の上、施設に提出してください。
新2号(11,300円まで)・新3号(16,300円まで)は、預かり保育分の給付を受けられます。
「施設等利用給付認定」をもって、預かり保育の利用料が無償となります。
※高岡市にお住みで市外の幼稚園を利用する場合は、子ども・子育て課窓口にて申請書をお渡しします。
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