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更新日:2019年10月9日

無償化を受けるには
(新制度幼稚園を利用する児童)

幼稚園に通園している児童の利用料は、無償となります。

無償化の概要

在籍児童は利用料が無償となります。

「施設等利用給付認定」の申請

預かり保育を含まない通常の利用料の無償化については、手続き不要です。

幼稚園を利用しているが、両親ともに就労している等で、保育が必要な場合は、預かり保育分の給付を受けられますので、利用している施設から申請書を受け取り、必要事項を記入の上、施設に提出してください。

新2号(11,300円まで)・新3号(16,300円まで)は、預かり保育分の給付を受けられます。

提出書類

  • 施設等利用給付認定申請書
  • 保育を必要とする理由の証明書

施設等利用給付認定を受けるまでの流れ

  1. 申請書を受け取る
    通園中の園から、「施設等利用給付認定申請書」「保育を必要とする理由の証明にかかる書類」を受け取ってください。
  2. 申請する
    提出の必要な書類を通園中の園へ提出してください。
  3. 認定を受ける
    提出された書類をもとに高岡市が審査を行い、高岡市役所子ども・子育て課より、「施設等利用給付認定通知書」を園を通してお渡しします。

「施設等利用給付認定」をもって、預かり保育の利用料が無償となります。

※高岡市にお住みで市外の幼稚園を利用する場合は、子ども・子育て課窓口にて申請書をお渡しします。

お問い合わせ

福祉保健部子ども・子育て課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1376

ファックス:0766-20-1665