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更新日:2022年11月9日
保育所、認定こども園、幼稚園、事業所内保育施設などの認可施設を利用していない児童は、保育の必要があると認められた場合のみ施設等(※)の利用料が無償となります。
(※施設等とは、認可外保育施設、一時預かり、病児保育施設、ファミリーサポートセンターのことです。)
対象児童は以下のとおりです。
無償化を受けるには、子ども・子育て課の窓口で申請(「施設等利用給付認定申請書」の提出)を行い、施設等利用給付の認定を受ける必要があります。
新2号(37,000円まで)、新3号(42,000円まで)は、施設等の利用料が無償となります。
「施設等利用給付認定通知書」にて保育の必要があると認められた場合、施設等利用料が無償となります。利用料は後日市から給付を行います。
※高岡市にお住まいで市外の施設・サービスを利用する場合も、子ども・子育て課窓口にて申請をしてください。
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