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更新日:2022年11月9日

無償化を受けるには
(どの認可施設にも在籍していない児童)

 保育所、認定こども園、幼稚園、事業所内保育施設などの認可施設を利用していない児童は、保育の必要があると認められた場合のみ施設等(※)の利用料が無償となります。

(※施設等とは、認可外保育施設、一時預かり、病児保育施設、ファミリーサポートセンターのことです。)

対象児童は以下のとおりです。

 

  • 4月1日時点で3歳以上で保育の必要がある児童
  • 0歳児から2歳児で保育の必要がある児童(市民税非課税世帯のみ)

「施設等利用給付認定」の申請

無償化を受けるには、子ども・子育て課の窓口で申請(「施設等利用給付認定申請書」の提出)を行い、施設等利用給付の認定を受ける必要があります。

新2号(37,000円まで)、新3号(42,000円まで)は、施設等の利用料が無償となります。

提出書類

施設等利用給付認定を受けるまでの流れ

  1. 申請書を受け取る
    子ども・子育て課の窓口にて、「施設等利用給付認定申請書」及び「保育を必要とする理由の証明書」等を受け取ってください。(上記のリンクから必要書類をダウンロードし、使用していただくこともできます。)
  2. 申請する
    提出の必要な書類を子ども・子育て課へ提出してください。
    認定希望月の前月の10日が締め切りです。(10日が土日祝の場合は、その直前の平日が締め切りです。) 
  3. 認定を受ける
    提出された書類をもとに審査を行い、高岡市役所子ども・子育て課より、「施設等利用給付認定通知書」をご自宅に送付します。

「施設等利用給付認定通知書」にて保育の必要があると認められた場合、施設等利用料が無償となります。利用料は後日市から給付を行います。

※高岡市にお住まいで市外の施設・サービスを利用する場合も、子ども・子育て課窓口にて申請をしてください。

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お問い合わせ

福祉保健部子ども・子育て課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1376

ファックス:0766-20-1665