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更新日:2019年10月9日
保育所、事業所内保育施設を利用する児童は無償化の対象となります。
対象の児童は以下のとおりです。
保育園、事業所内保育施設を利用する児童については、入園する際に受ける「教育・保育給付認定」をもって、無償化の対象児童とみなします。そのため、新たな申請手続きは必要ありません。
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