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更新日:2022年12月7日
子育て世帯を応援し、社会保障を全世帯型へ抜本的に変えるため、令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。この制度は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性から、幼児教育の負担軽減を図るものです。
お住まいの市町村から認定を受けて、施設・事業を利用することで利用料が無償化(一部上限あり)となりますので、認定を受けていない場合は申請が必要です。認定を受けた日以降の利用料が無償化の対象となります。
なお、認定を受けても利用する施設・事業の組み合わせや利用内容によっては、無償化とならない場合がありますのでご注意ください。
※年齢は4月1日時点です。
※幼稚園、認定こども園(幼稚園部)の利用料は原則満3歳から所得に関わらず無償化の対象となります。
施設やサービスにより無償化対象となる時期が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
すべての対象児童が |
保育の必要のある対象児童のみ 無償となるもの |
保護者の負担が 原則となるもの |
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※同時に利用できないサービスもありますので事前にお問い合わせください。
※保育の必要性の認定基準は、保育所入所要件と同じです。
内容と手続き方法
ご利用中の施設やサービスよって、手続きが異なりますので、下記よりご確認ください。
預かり保育や認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターを利用し、その利用料が無償化の対象となる場合は、いったん施設へ利用料をお支払いいただき、上限額の範囲で高岡市から給付を受けます(償還払い)。給付を受ける際には保護者からの申請が必要となりますので、お忘れのないようご注意ください。
※施設により、請求書のとりまとめをされる施設があります。ご利用施設へご確認ください。
高岡市役所子ども・子育て課(郵送可)
1 |
【預かり保育利用時】施設等利用費請求書(償還払い用)(エクセル:75KB),PDF(PDF:472KB),記入例PDF(PDF:501KB) |
2 |
【認可外保育施設など利用時】施設等利用費請求書(償還払い用)(エクセル:80KB),PDF(PDF:457KB),記入例PDF(PDF:499KB) |
3 |
【高岡市外の未移行幼稚園・国立大学附属幼稚園利用時】(償還払い用)(エクセル:69KB),PDF(PDF:435KB),記入例PDF(PDF:477KB) |
4 |
施設等利用給付を行うにあたり、対象施設等に求める基準(教育・保育等の質にかかる基準)を満たしているかどうかを市町村が確認・把握する必要があります。
施設・事業者は確認のための申請を当該施設・事業所を管轄する市町村に提出し、市町村の確認を受けてください。
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定による、施設等利用費の支給に係る施設として確認を受けた特定子ども・子育て支援施設等を次のとおり同法第58条の11第1項の規定に基づき告示します。
幼児・教育保育の無償化に伴い、企業主導型保育事業を実施する施設においては、利用者の居住する市町村へ利用状況を報告する必要があります。
令和元年10月2日以降、施設の利用状況に変更があった際に「利用(終了)報告書」を提出する必要があります。各施設において、利用者へ配布し、記入した報告書を高岡市までご提出ください。
令和2年度以降、4月1日時点の利用状況について、「企業主導型保育事業利用状況報告書」を提出してください。
様式
利用児童の年齢や無償化の対象になるか否かに関わらず、すべての利用児童について報告してください。
利用者が転居し、居住する市町村が変更になった場合には、その都度転居先の市町村に対し利用報告の提出が必要です。報告様式を提出方法につきましては、各市町村に確認してください。
小学校入学により卒園する場合には、報告不要です。
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