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更新日:2022年5月24日
・令和4年度から、児童手当の制度が一部変更されます。現況届の提出が原則不要となり、特例給付に係る所得上限限度額が設けられます。なお、現況届の提出が必要な方には個別に案内いたします。
・マイナンバーカードを利用することで、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。(電子申請をするには、請求者本人のマイナンバーカードやカードリーダーが必要です。)
・平成28年1月1日より、児童手当の申請に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。
支給対象児童 | 手当月額 | |||
---|---|---|---|---|
所得制限の限度額未満の方 |
所得制限限度額以上かつ、 所得上限限度額未満の方 |
所得上限限度額以上の方 | ||
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし | |
3歳以上~ 小学生 |
第1子・第2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15.000円 | |||
中学生 | 10.000円 |
児童手当受給者の前年(1月~5月分の手当は前々年)の年間所得で判定します。
児童手当受給者の所得のみが判定対象となりますので、夫婦共働きであっても「合算」にはなりません。
児童手当に係る 所得制限限度額 |
特例給付に係る 所得上限限度額 |
|||
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扶養親族の数 | 所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,001万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人以上 | 1人につき、38万円を加算した額 |
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族の数が5人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、4人を超えた1人につき38万円(同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族のときは44万円)を加算した額。
手当は、年3回に分けて振り込まれます。
振り込み予定日は、6月・10月・2月の10日(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日)です。
振込月 |
支給対象月 |
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6月 |
2月~5月分 |
10月 |
6月~9月分 |
2月 |
10月~1月分 |
※通帳の記帳によりご確認ください。
※転出等により受給資格がなくなった場合は、振込月が異なることがあります。
奨学金申請等のために、児童手当・特例給付の通知書の提出を求められることがあります。もし通知書を紛失された場合は、代わりとなる受給証明書を発行しますので、子ども・子育て課(市役所1F10番窓口)に申請してください。
申請書(子ども・子育て課窓口にもあります)
・児童手当・特例給付受給証明申請書(PDF:80KB)
・児童手当・特例給付受給証明書(記入例)
※証明を必要とする期間(〇年〇月~〇月分)をご記入いただきます。ご確認のうえ、申請にお越しください。
・申請者(来庁者)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証・保険証等)
令和4年度から、現況届の提出が原則不要となります。
提出が必要な方は、市から様式を郵送いたしますので、6月1日以降にご提出ください。
詳しくはリンク先ページをご覧ください。
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