ここから本文です。
更新日:2021年6月14日
疾病の早期発見と適正な医療により、母子の健康保持及び増進を図ることを目的に、医療費の一部を助成しています。
ただし、所得が所得制限限度額(児童手当の所得制限に準拠)を超える場合は、助成の対象となりません。
※平成31年4月から、福祉医療費請求書(ピンクの用紙)の提出が不要になりました。
医師の診断により必要と認められた、妊娠中の特定の疾病にかかる保険診療の自己負担分です。
保険の適用外のものや入院時の食事療養費は対象になりません。
申請された月から出産した月の翌月末までです。
※申請が遅れた場合、助成を受けられない月が発生しますので、必ず医師の診断を受けた月の月末までに申請してください。
申請時点で必要書類が揃わない場合は、申請後、後日提出してください。
県外の医療機関で対象疾病であると診断されたときは、子ども・子育て課(TEL0766-20-1381)へご相談ください。
医療機関の窓口に次のものを提出してください。
医療機関でいったん医療費を支払ったあと、償還払いの申請をしてください。
申請月の2~3か月後の25日に指定口座に振り込みます。25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日となります。
振込通知書は送付しておりませんので、通帳等でご確認ください。
次のものを持って、変更の届出をしてください。
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.