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更新日:2021年10月13日
保育所では、就学前の乳幼児を対象に、保護者の方が仕事や病気で保育できないなどの場合に、保護者の方に代わって乳幼児の保育を行い、豊かな人間性をもった子どもに育てることを目的としています。
子どもの最善の利益を守り、豊かな人間性の育成をめざす。
(1)子ども主体の保育
(2)いきいきと活動できる保育環境
保育所へ入所できる児童は、その保護者の方が「保育要件」のいずれかに該当する場合に限ります。
保育要件によって認定期間と利用可能時間が異なります。
保育要件 |
状況 |
認定期間 |
利用可能時間 |
就労 |
労働することを常態とする場合 (月48時間以上)※1 農業は月48時間以上の労働に加え、面積1反=300坪以上の耕作を行っていることが必要 |
小学校就学前まで (または、当該事由の必要期間) |
48時間以上 |
看護・介護 |
長期にわたり病人や心身に障がいを有する人を常時看護または介護をしている場合 | 小学校就学前まで (または、当該事由の必要期間) |
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就学 |
大学、専門学校等(職業訓練校等における職業訓練を含む)に通っている場合 | 就学の修了(予定)日の属する月の末日まで | |
妊娠・出産 |
妊娠中、または出産後間もない場合 | 出産予定日の3か月前(産前)から保護者の出産日から起算して8週を経過する日の翌日が属する月の末日まで(産後) |
保育短時間 |
疾病等 |
疾病、負傷、精神や身体に障がいを有する場合 | 小学校就学前まで (または、当該事由の必要期間) |
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災害復旧 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたる場合 | 小学校就学前まで (または、当該事由の必要期間) |
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虐待・DV |
児童虐待の防止のため、特別の支援を要する場合、または配偶者からの暴力により保育を行うことが困難である場合 | 小学校就学前まで (または、当該事由の必要期間) |
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求職活動等 |
求職活動や起業準備を行っている場合 | 3か月 (年度内で1回のみ認定可能) |
保育短時間 |
育児休業中 |
育児休業取得時にすでに入所している子どもがいる場合 | 育児休業の対象の子どもが1歳に達した日の属する年度の末日まで (翌年度に継続入園している子どもが5歳児(年長児)になる場合は、小学校就学前まで) |
※1育児休業中に新規での利用はできません。入園には、入園希望月の翌月15日までに仕事に復帰する必要があります。産前休暇・産後休暇中の場合は、妊娠・出産の要件での入園になります。
※2利用可能時間に、「保育短時間」と「保育標準時間」の両方の記載がある場合は、いずれかを選択することができます。
保育所への入所手続き、保育料の金額については、こちらをご覧ください。
保育の需要が極めて多様化しており、これらの保育ニーズに対応するため、保育所では次のような各種の特別保育を実施しています。
それぞれの特別保育の内容や実施保育所については、下記のタイトルをクリックしてください。
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