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更新日:2022年3月30日
父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親または母親が身体などに重度の障がいがある家庭、父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある(中度以上の障がいを有する児童は20歳未満)児童を「監護している母」または「監護しかつ生計を同じくしている父」もしくは「父母にかわってその児童を養育している方(養育者)」
手当の額は、所得に応じて全部支給・一部支給の区分により支給されます。
2022年3月まで | 2022年4月から | |||
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全部支給 |
一部支給 |
全部支給 |
一部支給 |
|
本体額 |
43,160円 |
43,150円~10,180円 |
43,070円 |
43,060円~10,160円 |
第2子加算額 |
10,190円 |
10,180円~5,100円 |
10,170円 |
10,160円~5,090円 |
第3子加算額 |
6,110円 |
6,100円~3,060円 |
6,100円 |
6,090円~3,050円 |
※児童扶養手当の月額は、児童扶養手当法第5条の2(年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて改定される物価スライド制)に基づいて改定されます。
手当を受ける人の所得(※)が下表の額以上である場合は、手当の全部または一部が支給されません。
また、手当を受ける人の父母兄弟姉妹などの生計を同じくする扶養義務者の所得が、下表の額以上である場合は、手当の全部が支給されません。
(※)
・令和2年11月から令和3年10月の手当・・・令和元年分の所得で判定
・令和3年11月から令和4年10月の手当・・・令和2年分の所得で判定
扶養親族等の数 |
所得額(※1) |
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請求者(本人) |
扶養義務者・配偶者 |
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全部支給 |
一部支給 |
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0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 |
以下 380,000円ずつ加算 |
以下 380,000円ずつ加算 |
以下 380,000円ずつ加算 |
(※1)1月~12月の所得額です。
【限度額に加算されるもの】
【所得額の計算方法】
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(※)-80,000円(一律)-下記の諸控除
(※)請求者が養育者以外の場合は、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として、前年中に受け取る金品等でその金額の8割
寡婦控除 |
27万円 |
---|---|
ひとり親控除 |
35万円 |
障がい者控除 |
27万円 |
特別障がい者控除 |
40万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 など |
地方税法で控除された額 |
母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。(寡婦控除及びひとり親控除は、受給者が養育者の場合及び扶養義務者に対して適用されます。)
支給予定日は、下記の各振込月の11日(11日が土・日・祝日の場合は直前の平日)です。
振込月 | 支給対象月 |
---|---|
5月 |
3・4月分 |
7月 |
5・6月分 |
9月 |
7・8月分 |
11月 |
9・10月分 |
1月 |
11・12月分 |
3月 |
1・2月分 |
※令和元年11月から支払月が変更になりました。
児童扶養手当を申請される方は、子ども・子育て課の窓口でご相談ください。
適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守いたしますので、質問や調査にご協力をお願いします。
申請にあたっては、申請者及び該当する児童の戸籍謄本や個人番号カード(通知カード)など、必要に応じた書類が必要になります。
手当を受給中(支給が停止されている方も含む)は、次のような届け出が必要です。
現況届 |
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
【児童扶養手当現況届の電子申請について】 平成30年より、「現況届の事前送信」をオンラインで行うことができる電子申請サービスを開始しました。 ※電子申請を行うためには、マイナンバーカードとマイナンバーカードに対応するICカードリーダライタまたはスマートフォンが必要です。 くわしくは、富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
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額改定届・請求書 |
対象児童に増減があったとき |
公的年金給付等受給届 |
受給者または対象児童が公的年金を受給できるようになったとき(または受給できなくなったとき) 受給している公的年金の年金額に変更があったとき ※公的年金・・・遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など |
受給資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
その他の届 |
氏名・住所・銀行口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したなど、生活状況に変更があったとき |
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。
届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
令和3年3月から児童扶養手当と調整する障がい基礎年金等の範囲が変更になります。
児童扶養手当の額が障がい年金の子の加算部分の額を上回る場合は、その差額を受給できるようになります。
平成26年12月から、公的年金(例えば遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
詳しくは、子ども・子育て課までお問い合わせください。
※児童扶養手当法の改正の広報チラシはこちら(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
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