ホーム > 子育て・教育 > 認定こども園・幼稚園・保育園 > 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐためのご家庭での保育の協力依頼の解除について
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更新日:2020年5月26日
保護者の皆様には、保育所、認定こども園等における新型コロナウイルス感染症予防に、ご理解とご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。また、4月16日以降、ご家庭での保育にご協力いただいておりますことについても、感謝申し上げます。
この度、富山県の緊急事態宣言が解除されたこと等を踏まえ、次のとおりご家庭での保育の協力依頼を解除します。
令和2年6月1日(月曜日)からご家庭での保育の協力依頼を解除します。
保育料の日割り計算対象は、令和2年4月16日から5月31日までとします。
保育料は、いったん、月額をお支払いいただいた後、その差額について還付を行う予定としております。額については、後日お知らせします。
※6月1日以降は、保育料の日割り計算による還付は行いません。
4月または5月に育児休業から職場復帰で入園されたお子様について、就労先からの要請等により育児休業が延長となるが、7月15日までに職場復帰される場合は、継続して在園いただけます。
就労証明書を在園されている園から受け取っていただき、7月末までに再度在園されている園に提出してください。
今後の状況により、取扱いが変更となる場合もございます。その際は決定次第、改めてホームページなどでご案内いたします。
4月または5月に採用予定で入園されたお子様について、就労先からの要請等により採用が延期となるが、7月15日までに採用となる場合は、継続して在園いただけます。
採用を証明する書類(給与明細、健康保険証の写し、就労証明書)を採用後2か月以内に在園されている園に提出してください。
今後の状況により、取扱いが変更となる場合もございます。その際は決定次第、改めてホームページなどでご案内いたします。
保育の要件が求職活動の方の認定期間は3か月ですが、登園自粛のため求職活動を休止し、認定期間後も引き続き求職活動により保育が必要な状況と認められる場合は、その状況を確認の上、再度求職中として認定を認めます。
求職活動申立書を在園されている園から受け取っていただき、認定が終了する月の15日まで(15日が土日祝日の場合は、その直前の平日)に、変更届と合わせて在園されている園に提出してください。
保育の要件が就労から求職活動に変更となります。求職活動の要件の認定期間は3か月です。
「変更認定申請書兼変更届出書」の提出が必要となります。
在園されている園から変更届出書を受け取っていただき、変更届出書とハローワークカードの写しを、速やかに在園されている園に提出してください。
登園自粛要請期間中に1か月間1度も登園されなかった場合も、継続して在園いただけます。
継続して在園するにあたり、特別な手続きは不要です。
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