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更新日:2023年5月9日
高岡市では、特定不妊治療(体外受精または顕微授精)を受けている夫婦等の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する医療費の一部を助成しています。
以下のいずれにも該当する場合に助成します。
※原則、法律婚を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象とします。
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する場合に助成します。
(1)特定不妊治療を実施し、保険診療となったもの
(2)特定不妊治療を実施し、富山県の特定不妊治療費助成を受けたもの
(3)特定不妊治療を実施したが上記(1)、(2)に該当しなかったもの(通算3回まで。ただし(1)、(2)で受けた市の助成回数を除く)
※(1)、(2)に該当する方は、保険給付や助成を受けた後出産した場合、これまで受けた保険診療回数および助成回数をリセットすることができます(妊娠12週以降に死産に至った場合も同様)
※(1)は、保険診療かつ特定不妊治療のものを対象とします。市の助成回数は妻の年齢により1子あたり通算6回(または3回)までです。保険診療について詳しくはこちら(保険診療(外部サイトへリンク))
※(2)は、県の助成の回数に準じて、市の助成が適用されます。また、回数制限は妻の年齢によって異なります。詳しくはこちら(富山県助成(外部サイトへリンク))
対象となる費用から、以下の額を除いた自己負担額で、1回の治療に(※)つき7万5千円までを助成します。
(1)保険診療の場合
(2)富山県の助成を受けた場合:
※「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から特定不妊治療1回に至る治療の過程または以前に行った特定不妊治療により作られた受精胚による凍結胚移植をいう。
治療が終了した日から1年以内に必要書類を添えて申請してください。
書類審査のうえ、申請された方の口座に助成金を振り込みます。
【共通】 |
・高岡市特定不妊治療費助成金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)(PDF:196KB) ※男性不妊の場合は、男性不妊治療費受診証明書(様式第3号)(PDF:127KB) |
※1 保険診療の場合 | ・健康保険証 ・高額療養費の限度額適用認定証 ※限度額適用認定証は無いが高額療養費の対象となる場合は、その払い戻しを受けた後決定通知書を提出してください。 ・健康保険による付加給付がある場合は、その額を確認できる書類 |
※2 富山県の助成を受けた場合 |
・富山県特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し ・富山県特定不妊治療費助成事業受診証明書(県の様式)の写し |
※3 申請完了日において高岡市に継続して1年以上居住していない場合 | ・前住所地の納税証明書 |
※4 夫婦別世帯の場合 | ・★両人の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの) ・夫婦のうち、住所が市外のものがあれば、納税証明書 |
※5 事実婚の場合 | ・★両人の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの) ・★事実婚関係にある申立書(様式第4号)(PDF:76KB) |
注)★印は、保険診療または富山県の助成を受けた場合は省略可能
ステップ① 制度の要件を確認
不妊治療に対する市の助成は、医療機関、治療内容、妻の年齢等により要件が異なります。ご自身の状況や希望する治療が助成対象になっているかご確認ください。
※ 申請は、「1回の治療」毎に行います。「1回の治療」とは、医療機関受診証明書に記載の期間、額を対象にしたものです。(採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程を指します。また、以前に行った体外受精・顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。)
※ 年齢要件は、「治療開始日」の妻の年齢で確認します。
※「治療開始日」とは、医師による採卵準備のための投薬開始日を指します。
(凍結胚移植のみを行う場合は除く)。
ステップ② 高額療養費の限度額適用認定証の用意(保険診療と組み合わせる場合のみ)
保険診療と組み合わせて市の助成を受ける場合は、不妊治療費が高額療養費の対象となる場合は、高額療養費を除いた自己負担額が対象です。先に手続きが完了していることが要件です。
※加入している健康保険から、高額療養費の限度額適用認定証の交付を受けてください。
※高額療養費の限度額適用認定証の用意がないまま医療機関にて支払いをされた場合は、後日、ご本人で健康保険から償還払いの手続きを行っていただきます。償還払いと、決定通知書の発行までに時間がかかる場合がございます。市への申請期限に間に合わない場合がありますので、お早めに手続きしてください。
ステップ③ 指定医療機関で特定不妊治療を受ける
指定医療機関はこちら(外部サイトへリンク)
※領収書と明細書の原本は申請に必要ですので、保管してください。
※市外の指定医療機関での治療も対象となります。
ステップ④ 「1回の治療が終了」する。
※「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から特定不妊治療1回に至る治療の過程又は以前に行った特定不妊治療により作られた受精胚による凍結胚移植をいいます。1回の治療期間は、医療機関から受け取る受診証明書に記載されます。
※「治療の終了日」とは、医師による妊娠確認の検査日又は医師の判断でやむを得ず治療を中断した日を指します。
ステップ⑤ 市へ申請する
※(1)保険診療の場合:医療機関にて「受診証明書」を記載してもらう。
※(2)富山県の助成を受けた場合:富山県に申請し、交付決定通知をもらう
※申請期限を過ぎたものは受付できませんので、ご注意ください。
特定不妊治療の一環として、精子を取り出す手術(精巣精子回収術及び精巣上体精子回収術)を受けた場合も含みます。
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