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更新日:2022年6月17日
高岡市では、特定不妊治療(体外受精または顕微授精)を受けている夫婦等の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する医療費の一部を助成しています。
こちらは、令和3年度の経過措置(令和4年3月31日以前に治療を開始し、4月1日以降に終了したもの)に関するページです。
令和4年度からの新制度(令和4年4月1日以降に治療を開始したもの)についてはこちら
以下の(1)~(3)いずれにも該当する場合に助成します。
※令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了した方が助成対象です。
※原則、法律婚を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象とします。
対象となる費用から、7万5千円を上限とし助成します。
制度改正の経過処置として、1回のみ助成します。
令和5年3月31日までに必要書類を添えて申請してください。
書類審査のうえ、申請された方の口座に助成金を振り込みます。
・高岡市特定・男性不妊治療費助成金交付申請書
・富山県の特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し
・富山県の特定不妊治療費助成事業受診証明書の写し
・医療機関の領収書、明細書の原本 ※申請にかかる治療費に係るものすべて
・振込口座の通帳の写し ※申請者名義の口座
特定不妊治療の一環として、精子を取り出す手術を受け、富山県の男性不妊治療費助成の決定を受けた場合、対象の費用から県の助成額を控除した額に対し、7万5千円まで助成します。
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