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更新日:2023年4月1日
やむをえない理由で保険証を持たずに医療機関を受診したときや、医師が必要と認めたコルセットなどの装具を購入したときなどに申請できます。
後期高齢者医療制度に加入していた人が亡くなった場合に、喪主(葬祭執行者)に対し、申請により3万円支給されます。
1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
一部負担割合 | 所得区分 | 外来の場合(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | Ⅲ住民税課税所得690万円以上の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%<多数回140,100円(※1)> | |
Ⅱ住民税課税所得380万円以上の方(※2) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%<多数回93,000円(※1)> | |||
Ⅰ住民税課税所得145万円以上の方(※2) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%<多数回44,400円(※1)> | |||
2割 | 一般Ⅱ | 18,000円または6,000円+(医療費(※4)-30,000円)×10%の低い方を適用 (年間の上限144,000円) |
57,600円 <多数回44,400円(※1)> |
|
1割 | 一般Ⅰ | 18,000円 (年間の上限144,000円) |
||
低所得者Ⅱ(※3) | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者Ⅰ(※3) | 15,000円 |
(※1)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
(※2)住民税課税所得145万円以上、690万円未満に該当する人は、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。
(※3)低所得者Ⅱ・Ⅰに該当する人は、申請により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
(※4)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
高額療養費の申請は、初回のみ必要です。
2回目以降は、登録されている口座に振り込まれます。
※75歳になった月は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれの額の2分の1となります。
※1か月の入院または外来(通院)の一部負担が高額となる場合、同一月・同一医療機関の場合に限り、窓口の支払いが自己負担限度額にとどめられます。
厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障がいの一部、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、市の手続窓口に申請してください。
同一世帯内に後期高齢者医療と介護保険の両方の負担額がある世帯が対象です。
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者が一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。
合算する場合の限度額/年額(毎年8月から翌年7月までの期間が対象です。)
適用区分 | 後期高齢者医療+介護保険の限度額 | |
---|---|---|
現役並み |
Ⅲ住民税課税所得 690万円以上 |
212万円 |
Ⅱ住民税課税所得 380万円以上 |
141万円 | |
Ⅰ住民税課税所得 145万円以上 |
67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者Ⅱ | 31万円 | |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は対象外です。
支給額が500円以下の場合は支給されません。
入院したときは、一食あたり次の標準負担額を自己負担します。
低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの人が標準負担額の減額を受けるには、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。交付を希望する人は市の最寄の窓口に申請してください。
所得区分 |
食費(1食あたり) |
|
---|---|---|
現役並み所得者・一般 |
460円 |
|
低所得者Ⅱ |
90日までの入院 |
210円 |
過去12か月で90日を超える入院(※2) |
160円 |
|
低所得者Ⅰ |
100円 |
(※)低所得者Ⅱの認定期間中に90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより適用されます。
交通事故など、誰か(第三者)の行為によりけがをした場合に、後期高齢者医療制度により治療を受けるときは届出が必要です。
このような場合の治療費(医療費)は、けがをさせた人(加害者)が全額を負担しなければなりませんが、一時的に広域連合が治療費を立て替え、後日加害者に請求することになります。必ず被害届を提出してください。
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