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更新日:2023年4月1日
後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まった制度です。
富山県後期高齢者医療広域連合が運営しています。
75歳の誕生日から被保険者になります。届出は必要ありません。
広域連合の認定を受けた日から被保険者になります。ただし、この制度への加入は任意です。
一定の障害とは次の基準に該当する状態です。
【加入手続きに必要なもの】
他の医療保険制度との二重加入防止のため、後期高齢者医療制度加入後は、それまで加入していた医療保険制度において資格喪失の手続きが必要です。
65歳以上75歳未満で、一定の障害のある人が後期高齢者医療制度に加入した場合、高岡市重度心身障がい者等医療費助成を受けることができます。
被保険者証は、ひとりに1枚ずつ交付されます。
毎年8月1日付けで更新します。有効期限は翌年7月31日です。
8月1日から使用する被保険者証は毎年7月中に「特定記録郵便」で送付されます。
※被保険者証のコピーや有効期限が過ぎた被保険者証は使えません。期限が切れたとき、加入資格がなくなったときは、すみやかに返却してください。
※紛失したり、破れて使えなくなったりしたときは、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参のうえ、市の手続窓口で再発行の手続きをしてください。
※被保険者証の貸し借りや、本人による内容訂正などはできません。不正使用となり、法律で罰せられます。
医療機関の窓口で被保険者証を提示することにより、医療費の一部(下記「所得区分・負担割合」を参照してください。)を負担するだけで受診することができます。
所得区分 | 負担割合 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の人 1. 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人・・・被保険者の収入額が383万円未満 |
一般Ⅱ | 2割 | 同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記1または2に該当する人 1. 被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上 2. 被保険者が複数で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上 ※3割負担の人は除く |
一般Ⅰ | 1割 | 現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者以外の人 |
低所得者Ⅱ | 世帯の全員が住民税非課税の人 (低所得者Ⅰ以外の人) |
|
低所得者Ⅰ | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 |
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