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更新日:2021年2月8日
1月から12月までの期間に納付された国民健康保険税は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。ただし、延滞金は社会保険料控除として申告はできません。
社会保険料控除の申告において、国民健康保険税の納付証明書の添付は必要ありませんが、申告書の作成にあたり納付額が不明な場合はお問い合わせください。
1月から12月までに納付された国民健康保険税(延滞金を除く)
※その年度の納税通知書に記載の賦課額とは異なりますのでご注意ください。
(1)納付書払い分:領収書により確認
(2)口座振替分:通帳により確認
(3)年金天引き分:年金の源泉徴収票により確認
※毎年1月に、国民健康保険税を納付している被保険者へ保険税納付済額の一斉通知を実施していましたが、令和3年から廃止しました。納付額が不明な場合はお問い合わせください。
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