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更新日:2022年7月1日
子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度分保険税から国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割額の2分の1を軽減します。7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、当該均等割について、軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。当該均等割減免後の額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。なお、この軽減を受けるための申請は不要です。
〈未就学児1人に係る均等割軽減額について〉
医療分
世帯所得による軽減割合 | 均等割額(法定軽減後) | 未就学児減額 | 減額後均等割額 |
---|---|---|---|
軽減なし世帯 |
24,500円 |
12,250円 |
12,250円 |
2割軽減世帯 |
19,600円 |
9,800円 |
9,800円 |
5割軽減世帯 |
12,250円 |
6,125円 |
6,125円 |
7割軽減世帯 |
7,350円 |
3,675円 |
3,675円 |
後期支援金分
世帯所得による軽減割合 | 均等割額(法定軽減後) | 未就学児減額 | 減額後均等割額 |
---|---|---|---|
軽減なし世帯 |
8,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
2割軽減世帯 |
6,400円 |
3,200円 |
3,200円 |
5割軽減世帯 |
4,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
7割軽減世帯 |
2,400円 |
1,200円 |
1,200円 |
世帯主と被保険者と特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得の合計(軽減判定所得)が下表の金額のときは、保険税のうち、均等割額と平等割額が軽減されます。
(※1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された人のことをいいます。
軽減判定所得(※2) |
軽減 割合 |
---|---|
43万円+{10万円×(給与所得者等の人数-1)}以下 |
7割 |
43万円+{28.5万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数)}+{10万円×(給与所得者等の人数-1)}以下 |
5割 |
43万円+{52万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数)}+{10万円×(給与所得者等の人数-1)}以下 |
2割 |
(※2)軽減判定所得は総所得金額等とは異なります。
〇令和4年1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から最大15万円控除した金額で判定します。
〇分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得・長期譲渡所得は、特別控除適用前の金額で判定します。
〇専従者給与を支払っている方は、その額を本人の事業所得に加算して判定します。
〇専従者給与をもらっている方は、その額を軽減判定所得には含めません。
(注)世帯に未申告の方がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも市・県民税の申告をしてください。
同じ世帯に属する国民健康保険の加入者の保険税について次のような措置を行います。
後期高齢者医療制度への移行により世帯の国民健康保険加入者が減少しても、従前どおり、移行された方の所得及び人数を含めて軽減判定を行います。
後期高齢者医療制度への移行により国保加入者が1人になった場合、医療分及び後期支援金分の世帯別平等割額を軽減します(5年間は半額、その後3年間は4分の1軽減)。
被用者保険(全国健康保険協会、共済組合など。市町村国保や国民健康保険組合は該当しません。)に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その扶養に入っていた65歳以上の方(以下「旧被扶養者」といいます。)が国保に加入した場合は、申請により、保険税が次のとおり減免されます。
所得割:全額を減免
均等割:半額を減免(資格取得から2年の間)
平等割:世帯内の国保加入者が旧被扶養者のみの場合は半額を減免(資格取得から2年の間)
※均等割と平等割は7割・5割軽減世帯には適用されません。
解雇、倒産、雇い止め等により離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの保険税を軽減します。対象となる方の前年所得のうち「給与所得」を30/100として計算します。
(注:給与所得以外は100/100として計算します。)
次の要件すべてに該当する方が対象になります。
軽減の適用を受けるには申請が必要です。国民健康保険証(すでに加入の場合)・雇用保険受給資格者証・本人確認書類をお持ちのうえ、市役所保険年金課で手続きしてください。(支所では受付できません)
※本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなどです。
災害やその他特別な事情が生じて、保険税の納付にお困りの人は、減免などの制度がありますので、市役所保険年金課までお早めにご相談ください。
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