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更新日:2022年8月1日
会社などを退職して、現在年金(厚生年金など)を受給している65歳未満の人と、その65歳未満の家族が対象となります。
医療費の自己負担額は、一般の国保加入者と同様の3割ですが、給付費(自己負担金以外の医療費)は退職した会社等の健康保険からの交付金でまかなわれています。
※この制度は、平成27年3月末に廃止され、これ以降新規対象者が増えることはなくなりました。ただし、これまで退職者医療制度の対象になっている方は、65歳になるまで制度が適用されます。65歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)一般の保険証に変わります。
厚生年金や各種共済組合等の年金受給権をお持ちの方で、その加入期間が20年以上、または40歳以上で加入期間が10年以上ある方のうち、年齢が65歳未満の方。
退職者本人と生計を共にしている方で、年収が130万円以内(60歳以上または障がいのある人は180万円以内)の方。
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