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更新日:2022年9月8日
特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険税を滞納している世帯主に対しては、保険証の返還を求めたうえで、保険証に代わるものとして「被保険者資格証明書」を交付します。資格証明書を提示して医療機関で受診したときは、いったん医療費を全額支払っていただきます。後日、保険税の納付について相談のうえ申請すると、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を支給します。
支給額の全部または一部を、未納の保険税に充当する場合があります。
費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
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