ここから本文です。
更新日:2021年11月9日
国民健康保険の被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行う者(喪主)に葬祭費を支給します。
※葬祭費(埋葬費)は死亡者の保険証の発行元より支払われます。社会保険加入の方は保険証の発行元へお問い合わせください。
75歳以上の方が亡くなったときは→後期高齢者医療制度へリンク
3万円
葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
支給額の全部または一部を、未納の保険税に充当する場合があります。
関連リンク
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.