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更新日:2022年9月8日
入院中の食事の費用は1食あたり460円(標準負担額)を負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として保険者が負担します。
※平成30年4月1日から、住民税課税世帯の食事負担額が360円から460円になりました(*)。
住民税非課税世帯の方は、入院時に「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、標準負担額が減額されます。入院の際は、事前に申請をしてください。「標準負担額減額認定証」は、申請した月の1日から適用されます。
※長期入院に該当する場合は、申請した月の翌月1日から適用されます。
住民税非課税世帯の方が「限度額適用認定証」を申請すると、「標準負担額減額認定証」を併せた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
住民税課税世帯 | 460円(*) | 特に申請の必要はありません | ||
住民税非課税世帯 | 過去12ヶ月の入院日数 | 90日以下 | 210円 | 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください |
91日以上 | 160円 |
住民税課税世帯 | 460円(*) | 特に申請の必要はありません | ||
住民税非課税世帯 低所得者2. |
過去12ヶ月の入院日数 | 90日以下 | 210円 | 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください |
91日以上 | 160円 | |||
低所得者1. | 100円 |
(*)指定難病または小児慢性特定疾病の患者および平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院されている方は、260円のまま据え置きとなります。
保険証
※過去1年間に91日以上入院している方は、「医療機関の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをお持ちください。
更新は毎年8月(または70歳の誕生日の翌月)です。必要に応じて更新の手続きをお願いします。
やむを得ない理由により「標準負担額減額認定証」を提示しないで通常の費用を支払ったときは、申請により差額を支給します。
医療機関へ支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
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