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更新日:2022年9月8日

入院時食事療養費

入院中の食事の費用は1食あたり460円(標準負担額)を負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として保険者が負担します。

※平成30年4月1日から、住民税課税世帯の食事負担額が360円から460円になりました(*)。

標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は、入院時に「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、標準負担額が減額されます。入院の際は、事前に申請をしてください。「標準負担額減額認定証」は、申請した月の1日から適用されます。

※長期入院に該当する場合は、申請した月の翌月1日から適用されます。

住民税非課税世帯の方が「限度額適用認定証」を申請すると、「標準負担額減額認定証」を併せた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

食事負担額(70歳未満)

住民税課税世帯 460円(*) 特に申請の必要はありません
住民税非課税世帯 過去12ヶ月の入院日数 90日以下 210円 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください
91日以上 160円

 

食事負担額(70歳以上)

住民税課税世帯 460円(*) 特に申請の必要はありません
住民税非課税世帯
低所得者2.
過去12ヶ月の入院日数 90日以下 210円 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください
91日以上 160円
低所得者1. 100円

(*)指定難病または小児慢性特定疾病の患者および平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院されている方は、260円のまま据え置きとなります。

申請に必要なもの

保険証

※過去1年間に91日以上入院している方は、「医療機関の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをお持ちください。

注意点

更新は毎年8月(または70歳の誕生日の翌月)です。必要に応じて更新の手続きをお願いします。

標準負担額差額支給

やむを得ない理由により「標準負担額減額認定証」を提示しないで通常の費用を支払ったときは、申請により差額を支給します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 領収書
  • 振込先のわかるもの
  • マイナンバーカード(本人確認書類)

注意点

医療機関へ支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

お問い合わせ

福祉保健部保険年金課 担当名:国保給付・健診係

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1361

ファックス:0766-20-1649