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更新日:2023年8月18日
1ヶ月(同じ診療月)の間で、医療機関に支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事代等を除く)が一定の額を超えた場合、申請によりその超えた額が払い戻されます。
この一定の額を「自己負担限度額」といいます。
※70歳未満のかたは、月ごと、医療機関(入院・通院別、医科・歯科別)ごとに計算します。
※後期高齢者医療制度に該当するかたは計算方法が異なります。詳しくは後期高齢者医療制度についてのページをご覧ください。
同じ世帯の中で1ヶ月の間に、通院と入院があった場合や複数の医療機関を受診した場合、または複数のかたが受診した場合、70歳未満のかたは、次の(1)から(4)のとおりに自己負担額を分け、21,000円以上のもののみ合算して、高額療養費を計算します。
70歳から74歳までのかたは、金額に関係なく合算することができます。
自己負担限度額は、下の表のとおり、年齢や世帯の所得、住民税の課税状況などで区分され、世帯によって異なります。
診療月が8月から12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得を基に判定します(限度額の切り替えは毎年8月です)。
当月を含む過去12ヶ月以内に高額療養費に該当した月が3回以上あった場合、4回目以降は、限度額が低くなる制度があります(多数該当)。
申請には領収書の原本が必要となります。確定申告(医療費控除)をする前に高額療養費の支給申請を行ってください。
高額療養費は、医療機関から市へ送付される「診療報酬明細書(レセプト)」に基づき支給します。申請した月から少なくとも3ヵ月程度かかりますが、レセプトの送付が遅れている場合は支給が遅くなることがあります。
診療月の翌月1日から2年で時効となり、申請できなくなります。
世帯に所得の確認ができないかた(未申告等)がいる場合は、自己負担限度額が高くなります。
支給額の全部または一部を、未納の保険税に充当する場合があります。
70歳から74歳までのかたの自己負担限度額(PDF:256KB)
※所得区分は以下のとおりです。
現役並みⅢ
世帯に住民税課税所得が6,900,000円以上である、70歳から74歳までの国保被保険者がいる場合
現役並みⅡ
世帯に住民税課税所得が3,800,000円以上6,900,000円未満である、70歳から74歳までの国保被保険者がいる場合
現役並みⅠ
世帯に住民税課税所得が1,450,000円以上3,800,000円未満である、70歳から74歳までの国保被保険者がいる場合
ただし、次の(1)(2)(3)(4)のいずれかの場合は「一般世帯」になります。
低Ⅱ
世帯の国保被保険者(国保に加入していない擬制世帯主を含む)すべてが住民税非課税である場合
低Ⅰ
低Ⅱに該当し、かつ70歳から74歳までの国保被保険者(国保に加入していない擬制世帯主を含む)個々の年金控除額を800,000円として所得が0円となる場合
一般
上記の区分のいずれにも該当しない場合
申請により交付する「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、ひと月の医療機関ごとの医療費の一部負担金は、上記の高額療養費の自己負担限度額までとなります。(食事代等がある場合は、別途自費負担として、上乗せして請求されます。)
「国民健康保険限度額適用認定証」は申請した月の1日から適用されます。
同じ医療機関でも入院・外来・歯科は別になります。
国民健康保険税に滞納がある場合は、認定を受けられないことがあります。
「現役並みⅢ」と「一般」区分の方は、高齢受給者証を医療機関に提示することにより、医療費の一部負担金が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証は必要ありません。
有効期限は毎年7月31日になります。引き続き限度額適用認定証が必要な場合は、8月以降に改めて申請をしてください。
医療費が高額になり、一部負担金の支払いが困難な時は「高額療養費貸付制度」があります。国民健康保険税の滞納状況等一定の条件があるため、詳しくは保険年金課(本庁舎)へお問い合わせください。
医療保険と介護保険それぞれの一部負担金の年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の合計額が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた金額を支給します。
<70歳未満>
所得要件 |
限度額 |
国民健康保険税の課税標準額 901万円超 |
212万円 |
国民健康保険税の課税標準額 600万円超~901万円以下 |
141万円 |
国民健康保険税の課税標準額 210万円超~600万円以下 |
67万円 |
国民健康保険税の課税標準額 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税 |
34万円 |
<70歳から74歳まで>(平成30年8月診療分から)
所得要件 |
限度額 |
住民税課税所得690万円以上 |
212万円 |
住民税課税所得380万円以上 |
141万円 |
住民税課税所得145万円以上 |
67万円 |
住民税課税所得145万円未満(※1) |
56万円 |
住民税非課税 |
31万円 |
住民税非課税(所得が一定以下) |
19万円 |
※1収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
計算期間中、継続して国民健康保険に加入している方で、支給対象の方には申請書をお送りします。
自費診療、食事代、ベット代などは除きます。
一部負担金は高額療養費、高額介護サービス費として支給する金額を除きます。
自己負担限度額を超える金額が500円以下の場合は支給されません。
70歳未満の方は、医療機関別、入院・外来、医科・歯科別で自己負担額が21,000円以上になるものだけが対象です。
倒産・解雇・雇い止めなどにより職を失い、国民健康保険税が軽減されている方は、高額療養費の自己負担限度額の判定において、給与所得を100分の30として算定します。
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