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更新日:2022年9月8日

移送費

緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を移動させ入院、転医させたとき、必要であると認められた場合、移送に要した費用を支給します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 振込先のわかるもの
  • 移送を必要とする医師の意見書(移送を必要と認めた理由、医師などの付き添いがあった場合は、その付き添いを必要とした理由、移送経路、移送方法及び移送年月日の記載のあるもの
  • 移送にかかった費用の領収書(移送区間、距離のわかるもの)
  • マイナンバーカード(本人確認書類)

注意点

  • 通院に使用した場合は、対象になりません。
  • 金額は、最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用により算定します。
  • 費用を支払ってから2年で時効となり、申請ができなくなります。
  • 支給額の全部または一部を、未納の保険税に充当する場合があります。 

お問い合わせ

福祉保健部保険年金課 担当名:国保給付・健診係

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1361

ファックス:0766-20-1649