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更新日:2023年7月5日
国保高齢受給者とは、70歳以上の国保加入者のことをいい、医療機関窓口での自己負担割合や高額療養費の負担限度額が70歳未満の人とは異なります。
これまで70歳以上の加入者に、負担割合を記載した「高齢受給者証」と保険証をそれぞれ交付していましたが、、利便性向上のため、令和3年8月からは、保険証と高齢受給者証を一体化した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
該当する人には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を郵送します。(該当月の前月末までに郵送となります。)
なお、75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度に移行します。
「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」の負担割合は、8月1日を基準日として、各国保世帯の前年中の所得や収入を基に、世帯単位で決まります。
住民税課税標準額(※)が145万円以上である国保高齢受給者がいる世帯……3割
(ただし、国保高齢受給者の旧ただし書所得(国保税課税所得)の合計が210万円以下の場合は2割となります。)
下記に該当する場合、「2割」となります。
高岡市の住民税課税データから収入額がわかる方で、下記に該当する被保険者には、「2割」負担の高齢受給者証を交付いたします。
(該当する可能性があるものの、収入額が不明な方には「基準収入額適用申請書」を郵送いたします。)
世帯内の国保高齢受給者数 |
前年中の(合計)収入額 |
1人 |
383万円未満 |
1人 |
同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した |
2人以上 |
520万円未満 |
(※)次の条件を満たした場合は、住民税課税標準額から更に一定の控除を行います。
条件 |
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控除金額 |
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