ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国保高齢受給者(70歳から74歳までのかた)

ここから本文です。

更新日:2023年7月5日

国保高齢受給者(70歳から74歳までのかた)

国保高齢受給者とは、70歳以上の国保加入者のことをいい、医療機関窓口での自己負担割合や高額療養費の負担限度額が70歳未満の人とは異なります。

これまで70歳以上の加入者に、負担割合を記載した「高齢受給者証」と保険証をそれぞれ交付していましたが、、利便性向上のため、令和3年8月からは、保険証と高齢受給者証を一体化した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。

対象となる人

  • 1日生まれの人…70歳の誕生月から該当
  • 1日生まれ以外の人…70歳の誕生月の翌月から該当

該当する人には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を郵送します。(該当月の前月末までに郵送となります。)
なお、75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度に移行します。

一部負担金割合の判定基準

「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」の負担割合は、8月1日を基準日として、各国保世帯の前年中の所得や収入を基に、世帯単位で決まります。

住民税課税標準額(※)が145万円以上である国保高齢受給者がいる世帯……3割
(ただし、国保高齢受給者の旧ただし書所得(国保税課税所得)の合計が210万円以下の場合は2割となります。)

下記に該当する場合、「2割」となります。
高岡市の住民税課税データから収入額がわかる方で、下記に該当する被保険者には、「2割」負担の高齢受給者証を交付いたします。
(該当する可能性があるものの、収入額が不明な方には「基準収入額適用申請書」を郵送いたします。)

世帯内の国保高齢受給者数

前年中の(合計)収入額

1人

383万円未満

1人
(前年中の収入額が383万円以上)

同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した
70歳以上の人との合計額が520万円未満

2人以上

520万円未満

 

(※)次の条件を満たした場合は、住民税課税標準額から更に一定の控除を行います。

条件

  • 12月31日時点で70歳から74歳までのかたが世帯主(国保資格のない世帯主を含む)であること
  • 12月31日時点で同じ国民健康保険世帯にその年の合計所得が38万円以下の0歳から18歳までの加入者がいること

控除金額

  • 0歳から15歳までの加入者の人数×33万円
  • 16歳から18歳までの加入者の人数×12万円

 

 

お問い合わせ

福祉保健部保険年金課 担当名:国保給付・健診係

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1361

ファックス:0766-20-1649